○山口大学工学部附属ものづくり創成センター規則
(平成16年4月1日規則第191号)
改正
平成17年3月31日規則第74号
平成18年3月31日規則第85号
平成27年3月24日規則第70号
平成28年3月24日規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第12条第2項の規定に基づき,山口大学工学部附属ものづくり創成センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,ものづくりを通じて感性の涵養,創造性,独創性及び問題解決能力を育成するため,創成工学教育に関する教育プログラムの開発・実践を行うとともに,ものづくり基盤を推進するための技術教育を行うことを目的とする。
(部門)
第3条 センターに,次の部門を置く。
(1) 創成教育部門
(2) 技術支援部門
(運営委員会)
第4条 センターの運営に関する基本方針その他必要な事項を審議するため,山口大学工学部附属ものづくり創成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの教育研究を担当する大学院創成科学研究科の大学教育職員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は,工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授のうちから工学部教授会の意見を聴いて,学部長が学長に推薦する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その在任期間は継続して4年を超えることはできない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 センターに,副センター長を置く。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
(事務)
第8条 センターに関する事務は,工学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第74号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第85号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第70号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第103号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。