○山口大学工学部附属ものづくり創成センター運営委員会規則
(平成16年4月1日規則第192号)
改正
平成18年3月31日規則第86号
平成20年3月18日規則第53号
平成24年3月30日規則第74号
平成27年3月24日規則第71号
平成28年3月24日規則第104号
令和3年3月30日規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学工学部附属ものづくり創成センター規則(平成16年規則第191号)第4条第2項の規定に基づき,山口大学工学部附属ものづくり創成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。
(2) センターの予算に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの教育研究を担当する大学院創成科学研究科の大学教育職員
(4) 工学部教務委員会委員長
(5) 工学部各学科から選出された当該学科の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の大学教育職員各1名
(6) 総合技術部長
(7) 工学部学務課長
(8) その他委員長が指名する者
2 前項第5号及び第8号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が,必要と認めたときは,委員以外の者を運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 運営委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は,工学部学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第86号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第53号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第74号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第71号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第104号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。