○山口大学農学部教授会規則
(平成12年3月30日規則第54号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第8条の規定に基づき,山口大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。ただし,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項,農学部長候補適任者の選考に関する事項及び農学部附属農場長候補者の選考に関する事項以外の事項の審議には,農学部の教育研究を担当する大学研究推進機構の教授及び教授(テニュアトラック)を,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項及び農学部長候補適任者の選考に関する事項以外の事項の審議には,農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)を加えるものとする。
[第3条第2項]
(招集及び議長)
第3条 教授会は,学部長がこれを招集し,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長となる。
(議事)
第4条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる議決については,出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
[第3条第2項]
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 山口大学農学部教授会内規(昭和28年4月1日制定)は,廃止する。
3 平成24年3月31日に獣医学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間の教授会の組織に係る第2条の規定の適用については,同条本文中「農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック)」とあるのは「農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック)並びに共同獣医学部の教授及び教授(テニュアトラック)並びに大学院連合獣医学研究科の教授」と,同条ただし書中「農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)」とあるのは「農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)並びに共同獣医学部の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)並びに大学院連合獣医学研究科の准教授,講師,助教及び助手」とする。
4 前項の期間,教授会は,山口大学学部教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第2条第4項の規定に基づく代議員会として,農学系学科代議員会及び獣医学科代議員会(以下「代議員会」という。)を置き,第3条各号の事項の一部を審議させることができる。
5 前項の規定により審議された事項については,教授会規則第7条の規定に基づき,代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
6 代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成16年4月1日規則第194号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第62号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則第34号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第75号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第116号)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第47号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第132号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。