○山口大学農学部学科長規則
(平成16年4月1日規則第195号)
改正
平成18年3月29日規則第63号
平成18年12月26日規則第159号
平成24年3月30日規則第76号
平成27年3月24日規則第50号
平成28年3月29日規則第135号
令和7年3月31日規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第24条第12項の規定に基づき,山口大学農学部(以下「本学部」という。)の学科長に関し必要な事項を定めるものとする。
(学科長)
第2条 本学部の次の学科に,学科長を置く。
(1) 生物資源環境科学科
(2) 生物機能科学科
(職務)
第3条 学科長は,学部長の命を受け当該学科の運営に関し連絡調整を行う。
(選考)
第4条 学科長は,生物資源環境科学科にあっては大学院創成科学研究科農学系学域生物資源環境科学分野及びフィールド科学分野の教授,生物機能科学科にあっては大学院創成科学研究科農学系学域生物機能科学分野の教授のうちから選考し,学部長が学長に推薦する。
(任期)
第5条 学科長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,学科長に欠員が生じた場合の後任の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず,生物資源科学科に,この規則施行の日において当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,当該学科に学科長を置くものとする。
附 則(平成18年3月29日規則第63号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日規則第159号)
この規則は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第76号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学農学部学科長規則第2条の規定にかかわらず,平成24年3月31日に獣医学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間,当該学科に学科長を置くものとする。
附 則(平成27年3月24日規則第50号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第135号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第65号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。