○山口大学農学部附属農場規則
(昭和27年9月11日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第12条第2項の規定に基づき,山口大学農学部附属農場(以下「農場」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 農場は,農学に関する実証的な研究及び学生の実験,実習に資することを目的とする。
(組織)
第3条 農場に,次の職員を置く。
(1) 農場長
(2) 副農場長
(3) 大学院創成科学研究科農学系学域フィールド科学分野の大学教育職員
(農場長)
第4条 農場長の選考は,山口大学農学部附属農場長候補者選考規則の定めるところによる。
2 農場長は,農場の管理運営の全般を総括する。
(副農場長)
第5条 副農場長は,創成科学研究科農学系学域フィールド科学分野の大学教育職員のうちから農場長が指名し,学部長が任命する。
2 副農場長は,農場長を補佐し,農場の業務を整理するとともに,学生の実習教育に当たる。
3 副農場長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,指名した農場長の任期の末日以前とする。
(運営委員会)
第6条 農場に,農場の事業に関し審議するため,山口大学農学部附属農場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(農場会議)
第7条 農場に,運営委員会の審議に基づき,農場における業務を能率的かつ円滑に行うための具体的事項を協議するため,山口大学農学部附属農場農場会議(以下「農場会議」という。)を置く。
2 農場会議に関し必要な事項は,別に定める。
(農場生産物)
第8条 農場生産物の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
第9条 前条に規定するもののほか,学術研究に資するため,国立大学法人山口大学の大学教育職員が農場を使用し,又は農場生産物を利用しようとするときは,農場長の許可を得るものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,農場の管理運営に関し必要な事項は,農場長が定める。
附 則
この規程は,昭和27年4月1日から施行する。
附 則(昭和28年8月31日規則第11号)
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この規程は,昭和28年9月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月12日規則第14号)
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この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月13日規則第37号)
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この規程は,平成10年4月13日から施行し,この規程による改正後の山口大学農学部附属農場規程の規定は,平成10年4月9日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第196号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第64号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第77号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第51号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第136号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月8日規則第62号)
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この規則は,平成30年5月8日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。