○山口大学農学部附属農場長候補者選考規則
(平成16年4月1日規則第198号)
改正
平成18年3月29日規則第65号
平成24年3月30日規則第78号
平成25年6月26日規則第115号
平成27年3月24日規則第52号
平成28年3月29日規則第137号
(趣旨)
第1条 山口大学農学部附属農場長(以下「農場長」という。)の候補者の選考は,この規則により教授会が行う。
(選考の時期)
第2条 農場長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 農場長の任期が満了するとき。
(2) 農場長が辞任を申し出たとき。
(3) 農場長が欠員となったとき。
2 農場長候補者の選考は,前項第1号の場合は任期満了の1か月前までに,同項第2号及び第3号の場合は,辞任の申し出があったとき又は欠員となったとき速やかに行うものとする。
(選考の方法)
第3条 農場長候補者の選考は,農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授のうちから選挙により行う。
(選挙資格者)
第4条 選挙資格者は,農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の大学教育職員及びテニュアトラック教育職員とする。
(選挙)
第5条 選挙は,選挙資格者の投票により行い,有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。
2 前項の選挙の結果,有効投票数の過半数を得た者がないときは,上位得票者2名をとり,末位に得票同数者があるときは,これを加えて更に投票を行い,上位得票者を当選者とする。
(農場長候補者の決定)
第6条 学部長は,選挙の結果に基づき,農場長候補者を決定する。
(管理)
第7条 農場長候補者の選考に関する事務は,学部長が管理する。
(任期)
第8条 農場長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は継続して4年を超えることはできない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,農場長候補者の選考に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 学長は,第6条の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に法人化される前の農場長であった者を農場長として任命するものとする。ただし,その任期は,第8条本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月29日規則第65号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第78号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第115号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第52号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第137号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。