○山口大学農学部附属農場運営委員会規則
(平成30年5月8日規則第63号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学農学部附属農場規則(昭和27年規則第3号)第6条第2項の規定に基づき,山口大学農学部附属農場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は山口大学農学部附属農場(以下「農場」という。)の事業に関し,次の事項について審議する。
(1) 管理運営に関する事項
(2) 活動方針に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) その他農場の管理及び運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 農場長
(2) 副農場長
(3) 大学教育職員のうちから教授会において選出された者
(4) その他農場長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第3号及び第4号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,農場長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副農場長がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,農学部農場係において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,農場長が定める。
附 則
この規則は,平成30年5月8日から施行し,平成30年4月1日から適用する。