○山口大学農学部附属農場農場会議規則
(平成30年5月8日規則第64号)
改正
令和3年3月30日規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学農学部附属農場規則(昭和27年規則第3号)第7条第2項の規定に基づき,山口大学農学部附属農場農場会議(以下「農場会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 農場会議は,山口大学農学部附属農場(以下「農場」という。)における業務を能率かつ円滑に行うため,山口大学農学部附属農場運営委員会において定めた基本方針に基づき具体的事項を協議する。
(組織)
第3条 農場会議は,次の委員をもって組織する。
(1) 農場長
(2) 副農場長
(3) 大学院創成科学研究科農学系学域フィールド科学分野の大学教育職員
(4) 総合技術部生命科学課農学グループの教育研究系技術職員
(5) 農場係長
(6) その他農場長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 農場会議に委員長を置き,農場長をもって充てる。
2 委員長は,農場会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副農場長がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を農場会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 農場会議の事務は,農学部農場係において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,農場会議に関し必要な事項は,農場長が定める。
附 則
この規則は,平成30年5月8日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。