○山口大学共同獣医学部教授会規則
(平成24年3月30日規則第81号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第8条の規定に基づき,山口大学共同獣医学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,共同獣医学部(以下「本学部」という。)の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。ただし,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項以外の事項の審議には,本学部の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)を加えるものとする。
[第3条第2項]
(招集及び議長)
第3条 教授会は,学部長がこれを招集し,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長となる。
(議事)
第4条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる議決については,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
[第3条第2項]
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第109号)
|
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第56号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第73号)
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。