○山口大学共同獣医学部学科長規則
(平成24年3月30日規則第82号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第24条第12項の規定に基づき,山口大学共同獣医学部(以下「本学部」という。)の学科長に関し必要な事項を定めるものとする。
(学科長)
第2条 本学部共同獣医学科に学科長を置く。
(職務)
第3条 学科長は,学部長の命を受け当該学科の運営に関し連絡調整を行う。
(選考)
第4条 学科長は,本学部の教授又はその予定者のうちから選考し,学部長が学長に推薦する。
2 学科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(任期)
第5条 学科長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,学科長に欠員が生じた場合の後任の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
附 則
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に山口大学共同獣医学部設置準備委員会において共同獣医学部長候補者に選考された者が推薦し,この規則施行の日に最初に任命される学科長は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成27年3月24日規則第58号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第139号)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に山口大学共同獣医学部教授会において学科長として選考され,共同獣医学部長が推薦し,この規則施行の日に最初に任命される学科長は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成31年3月29日規則第75号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規則第25号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日規則第10号)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学共同獣医学部学科長規則第2条の規定にかかわらず,令和6年3月31日に獣医学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間,当該学科に学科長を置くものとする。
附 則(令和7年3月31日規則第67号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。