○山口大学共同獣医学部附属動物医療センター受託実習生受入規則
(平成24年3月30日規則第84号)
改正
平成27年9月30日規則第264号
平成29年9月29日規則第85号
令和4年10月31日規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学共同獣医学部附属動物医療センター(以下「動物医療センター」という。)における受託実習生の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「受託実習生」とは,愛玩動物看護師及び臨床検査技師の医療技術者等を養成する学校,養成所又は動物医療関係団体(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により,当該養成機関等の学生等で動物医療センターにおいて実習を許可された者をいう。
(申請及び許可)
第3条 養成機関等の長は,実習を動物医療センターに委託しようとするときは,学生等の氏名,実習の期間,内容等を記載した申請書を動物医療センター長に提出するものとする。
2 動物医療センター長は,前項の申請があった場合には,動物医療センターの施設及び業務に支障がないと認めたときに限り,その受入れを許可することができる。
3 実習の期間は,受入れを許可する日の属する事業年度内とする。
(受託実習料)
第4条 養成機関等の長は,前条第2項の許可があったときには,受託実習料として,受託実習生1人につき次に定める職種及び実習期間に応じた受託実習料の全額を実習の開始前に納めなければならない。
受託実習生受入職種実習期間受託実習料
愛玩動物看護師1日間2,000円
1週間8,500円
2週間15,800円
2週間を超え4週間以内30,500円
臨床検査技師1日間2,000円
1週間8,500円
2週間15,800円
2週間を超え4週間以内30,500円
2 動物医療センター長は,養成機関等の長が受託実習料を所定の期日までに納めないときは,実習の許可を取り消すものとする。
3 既納の受託実習料は,原則として返還しない。
(義務)
第5条 受託実習生は,動物医療センター長の指示に基づき,実習を行うものとする。
2 受託実習生は,動物医療センターの諸規則を守らなければならない。
(実習の停止及び許可の取消)
第6条 受託実習生が前条の規定に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときには,動物医療センター長は,当該受託実習生の実習を停止させ,又は第3条第2項の許可を取り消すことがある。
(弁償の義務)
第7条 受託実習生は,実習期間中において,故意又は重大な過失により,動物医療センターの設備,機械,器具等を亡失又は損傷したときには,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,受託実習生の受入れに関し必要な事項は,動物医療センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 山口大学農学部附属動物医療センター受託実習生受入規則(平成21年規則第43号)は,廃止する。
3 この規則施行前に廃止前の山口大学農学部附属動物医療センター受託実習生受入規則に基づき行った施行日以後の期間の受入許可については,この規則により許可したものとみなす。
附 則(平成27年9月30日規則第264号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第85号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日規則第111号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。