○山口大学共同獣医学部附属動物医療センター長候補者選考規則
(平成24年3月30日規則第85号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学共同獣医学部附属動物医療センター長(以下「センター長」という。)の候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 センター長候補者の選考は,この規則により教授会が行う。
(選考の時期)
第3条 センター長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 センター長候補者の選考は,前項第1号の場合は任期満了の1か月前までに,同項第2号及び第3号の場合は,辞任の申し出があったとき又は欠員となったとき速やかに行うものとする。
(選考の方法)
第4条 センター長候補者の選考は,共同獣医学部(以下「本学部」という。)の教授のうちから選挙により行う。
(選挙資格者)
第5条 選挙資格者は,本学部の大学教育職員及びテニュアトラック教育職員とする。
(選挙)
第6条 選挙は,選挙資格者の投票により行い,有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。
2 前項の選挙の結果,有効投票数の過半数を得た者がないときは,上位得票者2名をとり,末位に得票同数者があるときは,これを加えて更に投票を行い,上位得票者を当選者とする。
(センター長候補者の決定)
第7条 学部長は,選挙の結果に基づき,センター長候補者を決定する。
(管理)
第8条 センター長候補者の選考に関する事務は,学部長が管理する。
(任期)
第9条 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は継続して4年を超えることはできない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,センター長候補者の選考に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 山口大学農学部附属動物医療センター長候補者選考規則(平成16年規則第199号)は,廃止する。
3 この規則施行前に山口大学共同獣医学部設置準備委員会においてセンター長候補者として選考され,この規則施行の日に最初に任命されるセンター長は,この規則により選考されたものとみなす。ただし,その任期は,第9条本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月24日規則第60号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第77号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。