○山口大学共同獣医学部附属動物医療センターにおける夜間診療及び休日診療に関する規則
(平成28年9月28日規則第200号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学共同獣医学部附属動物医療センター(以下「動物医療センター」という。)において夜間及び休日に行う救急患畜に対する診療(以下「夜間等診療」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務内容)
第2条 動物医療センターにおける夜間等診療業務は,次のとおりとする。
(1) 動物の救急診療
(2) 診療した動物に対する処方箋及び各種証明書の発行
(診療)
第3条 動物医療センターの夜間等診療は,原則として外来診療とする。ただし,動物医療センターにおいて必要があると認めたときは,動物を入院させることがある。
(診療時間)
第4条 夜間等診療は,原則として次の各号に定める時間で受け付けたものについて行う。
(1) 夜間診療平日の21時から翌日7時まで(翌日が休日である場合は,平日の21時から24時まで)
(2) 休日診療休日の0時から24時まで
2 前項の規定にかかわらず,動物医療センター長が必要と認めた場合は休診にすることができる。
(診療手続)
第5条 動物の夜間等診療を希望する者は,事前に必ず電話連絡しなければならない。
(免責)
第6条 動物医療センターは,診療中の動物の不慮の事故に対しては,一切の責任を負わない。
(診療等の料金)
第7条 診療その他の料金は,山口大学共同獣医学部附属動物医療センター診療規則に準ずる。ただし,夜間等診察料金(初診,再診)及び夜間等加算については,別表のとおりとする。
(料金の徴収方法)
第8条 夜間等診療に係る料金の徴収方法については,別に定めるところによる。
(診療等の拒否)
第9条 動物医療センター長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,飼主に対し動物の夜間等診療を拒否することができる。
(1) 夜間等診療の必要を認めないとき。
(2) 動物医療センターに関する諸規則等に違反し,診療上の指示に従わないとき。
(3) 診療等に著しく支障を来す行為があったとき。
(4) その他動物医療センター長が特に必要と認めたとき。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,夜間等診療に関し必要な事項は,動物医療センター長が別に定める。
附 則
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第29号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第115号)
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この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年1月23日規則第2号)
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この規則は,平成31年1月23日から施行し,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部附属動物医療センターにおける夜間診療及び休日診療に関する規則の規定は,平成31年1月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第125号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
山口大学共同獣医学部附属動物医療センター診療料金表
区分 | 項目 | 料金 | 備考 |
診察料金 | 円 | ||
夜間診療A | 11,000 | 平日の21時から24時まで | |
夜間診療B | 55,000 | 平日の0時から7時まで | |
夜間診療C(大動物及び中動物) | 11,000 | 平日の21時から24時まで又は平日の0時から7時まで | |
休日診療A(小動物) | 55,000 | 休日の0時から24時まで | |
休日診療B(大動物及び中動物) | 11,000 | 休日の0時から24時まで | |
夜間等加算 | 夜間等加算A | 4,130 | |
夜間等加算B | 8,250 | ||
夜間等加算C | 13,750 | ||
夜間等加算D | 19,250 | ||
夜間等加算E | 24,750 |