○山口大学共同獣医学部附属動物医療センター放射線障害予防規程
(平成27年11月27日規則第269号)
改正
令和元年8月27日規則第115号
令和2年3月25日規則第79号
令和5年9月28日規則第55号
令和6年3月28日規則第22号
令和7年7月31日規則第127号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号,以下「法」という。)の規定に基づき,山口大学共同獣医学部附属動物医療センター(以下「動物医療センター」という。)における放射線発生装置(以下「リニアック」という。)及び放射性汚染物の取扱いを規制することにより,放射線障害の発生を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,放射線治療施設に立ち入るすべての者に適用する。
(遵守等の義務)
第3条 動物医療センターにおいてリニアックの取扱い等の業務,管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者(以下「業務従事者」という。)及び放射線管理区域(以下「管理区域」という。)に一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)は,放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2 山口大学共同獣医学部長(以下「学部長」という。)及び山口大学共同獣医学部附属動物医療センター長(以下「センター長」という。)は,主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学部長及びセンター長は,第9条に定める山口大学共同獣医学部附属動物医療センター放射線障害予防委員会(以下「障害予防委員会」という。)がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を,尊重しなければならない。
(他の規則との関連)
第4条 リニアックの取扱いについては,この規程に定めるもののほか,次の規則等の定めるところによる。
(1) 国立大学法人山口大学放射性同位元素等規制規則(平成14年規則第11号)
(2) 国立大学法人山口大学放射線安全管理委員会規則(昭和57年規則第56号)
(3) 放射線発生装置(リニアック)に係る放射線測定及び測定の信頼性確保要領(令和5年8月3日実施)
第2章 組織及び職務
(組織)
第5条 動物医療センターにおけるリニアックの取扱いに関する安全管理組織は,別表1のとおりとする。
2 学部長は,動物医療センターにおける放射線障害予防管理に関し,最終的な責任を負うものとする。
3 センター長は,動物医療センターにおける取扱等業務を総括し,当該業務の安全管理上の責任を有するものとする。
(主任者及びその代理者等)
第6条 放射線治療施設に,放射線障害の防止について必要な監督・指導を行わせるため,主任者を置く。
2 学部長が必要と認めるときは,主任者の職務を補佐させるため,放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を置くことができる。
3 主任者が出張,疾病,その他の事故によりその職務を行うことができないときは,その期間中,放射線取扱主任代理者(以下「代理者」という。)を置き,その職務を代行させる。
4 主任者及び代理者は,第1種放射線取扱主任者の資格を有する国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員の中から,副主任者は,本法人の職員の中からそれぞれ,学部長の推薦により学長が任命する。
5 学部長は,第3項の期間が30日以上となる場合,学長に報告し,学長は,原子力規制委員会に代理者選任の届出を選任後30日以内に行わなければならない。
6 学部長は,第3項の期間が終了したときは,学長に報告し,学長は代理者を解任する。この場合において,前項により原子力規制委員会に選任の届出を行ったときは,学長は,原子力規制委員会に代理者解任の届出を解任後30日以内に行わなければならない。
(主任者の職務)
第7条 主任者は,法及びこの規程の定めるところに従い,放射線治療施設における放射線障害の防止に努め,放射線治療施設に立ち入る者に対し,放射線障害の防止に関し必要な指導監督を行うとともに,次の業務を行う。
(1) 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 関係法令に基づく申請,届出及び報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 火災等事故発生時の措置の指導に関すること。
(7) 学長,学部長及びセンター長に対する意見の具申
(8) リニアックの使用状況等並びに施設,帳簿,書類等の監査
(9) 教育訓練の指導
(10) 関係者への助言,勧告及び指示
(11) 管理委員会及び障害予防委員会の開催要求
(12) その他放射線障害の防止に関する必要事項
(定期講習の受講義務)
第8条 学長は,法第36条の2第1項及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第32条第2項の規定に基づき,主任者に対して,次の期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。
(1) 主任者選任後,定期講習を受けていない者(主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 選任日から1年以内
(2) 主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内
(障害予防委員会)
第9条 動物医療センターのリニアックによる放射線障害の防止を適切に実施するために障害予防委員会を置く。
2 障害予防委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 主任者
(2) 副主任者
(3) 共同獣医学部の安全管理責任者
(4) 共同獣医学部の安全管理副責任者
(5) 施設使用責任者
(6) その他委員長が必要と認めた者
3 障害予防委員会に,委員長を置き,主任者をもって充てる。
4 委員長は,障害予防委員会を招集し,その議長となる。
5 障害予防委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。
6 障害予防委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を障害予防委員会に出席させることができる。
(施設使用責任者)
第10条 センター長は,放射線作業の実務責任者として施設使用責任者を定めなければならない。
2 施設使用責任者は,次条の規定により業務従事者として登録された共同獣医学部の大学教育職員等(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第2項に定める大学教育職員等をいう。)をもって充てる。
3 施設使用責任者は,次の業務を行う。
(1) 業務従事者に対する取扱等業務についての適切な指示
(2) 取扱等業務に関する記帳の指示
(3) 第16条に規定する定期点検
(4) 放射線測定機器の保守
(5) その他取扱等業務に必要な措置
(業務従事者の登録)
第11条 動物医療センターにおいてリニアックの取扱等業務に従事しようとする者(管理区域に立ち入らない者及び一時立入者を除く。)は,あらかじめ学部長に所定の様式により業務従事者の登録の申請を行わなければならない。
2 前項の申請を行った者に対し,学部長は第22条に規定する教育訓練及び第23条に規定する健康診断を受けさせなければならない。
3 主任者は,前項の健康診断において取扱い可と診断された者について,既に受けた放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練の内容並びにリニアックの取扱いの可否を審査し,その結果を学部長に報告するものとする。
4 前項の報告を受けた学部長は,業務従事者としての可否を判定し,可と判定した者について業務従事者名簿に登録するものとする。
5 前項の登録は,年度ごとに行うものとし,更新を妨げない。
6 主任者は,業務従事者がこの規程に反したとき又はリニアックの使用能力に欠けると認めたときは,当該業務従事者の登録の取消し,取扱等業務の一時停止等必要な措置を学部長に上申しなければならない。
7 学部長は,前項の上申を受けたときは,当該業務従事者についてその可否を審査の上,適切な措置を講じなければならない。
8 業務従事者は,リニアックを使用しなくなったときは,速やかに主任者を通じて,学部長に届け出なければならない。
(放射線治療施設等の新設及び改廃)
第12条 放射線治療施設又は放射線発生装置(エックス線装置を除く。)(以下「放射線治療施設等」という。)を新設又は改廃しようとするときは,学部長は,放射線障害の防止に関して学長及び管理委員会と事前に協議しなければならない。
2 前項の放射線治療施設等が新設又は改廃を完成したときは,学部長は,その旨を学長及び管理委員会に報告しなければならない。
第3章 管理区域
(管理区域)
第13条 センター長は,放射線障害の防止のため,放射線障害の発生するおそれのある場所を障害予防委員会の意見を聴いて,管理区域として設定する。
2 施設使用責任者は,次に掲げるもの以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として第11条に基づき登録された者
(2) 見学者等で,一時立入者として主任者が認めた者
(管理区域に関する遵守事項)
第14条 管理区域に立ち入る者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(3) 管理区域内では,飲食及び喫煙を行わないこと。
(4) 業務従事者は,主任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5) 一時立入者は,管理区域内に立ち入るときは,主任者及び施設使用責任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 施設使用責任者は,管理区域の出入口付近の目につきやすい場所に,管理区域での注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
3 施設使用責任者は,リニアックの操作する場所に,取扱いに係る注意事項を掲示し,業務従事者に遵守させなければならない。
第4章 維持及び管理
(日常点検)
第15条 業務従事者は,日常の使用開始前に次に掲げる項目について巡視点検をしなければならない。
(1) 標識及び注意事項の掲示板の破損,脱落
(2) 自動表示装置の作動
(3) インターロックの作動
(4) 出入口扉の正常な開閉
(5) 治療を受ける動物の監視装置の作動
2 業務従事者は,前項の点検の結果,異常を認めたときは,施設使用責任者に報告し,施設使用責任者は修理等必要な措置を講じた上で主任者に報告しなければならない。
(定期点検)
第16条 施設使用責任者は,別表2に定めるところにより定期的に点検を行い,その結果を記録し,主任者を経由してセンター長に報告しなければならない。
2 施設使用責任者は,放射線治療施設の点検実施年月日,結果及び内容並びに点検を行った者の氏名を記帳しなければならない。
3 施設使用責任者は,前項の点検の結果,異常を認めたときは,主任者を経由してセンター長に報告し,センター長は修理等必要な措置を講じなければならない。
(修理)
第17条 施設使用責任者は,施設,設備機器等について修理,改造等を行うときは,その実施計画を作成し,主任者及びセンター長並びに学部長の承認を得た後,障害予防委員会の意見を聴いて学長に申請し,その承認を得なければならない。ただし,保安上影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 学部長及びセンター長は,前項の承認を行う場合で,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等につき障害予防委員会に諮問するものとする。
3 施設使用責任者は,第1項の修理,改造等を終えたときは,その結果について主任者を経由して学部長及びセンター長に報告しなければならない。
4 学部長は,学長の承認に基づき修理等を終えたときは,学長に報告しなければならない。
5 リニアックの保守等でビームラインの部品等を交換したときは,遅滞なく許可廃棄業者に委託廃棄しなければならない。
第5章 使用
(リニアックの使用)
第18条 リニアックを使用する者は,施設使用責任者の管理のもとに次の事項を遵守しなければならない。
(1) 放射線に被ばくする時間をできる限り少なくすること。
(2) 使用前に自動表示装置及びインターロック等が正常に作動することを確認するとともに,治療室内に人がいないことを確認すること。
(3) 放射線治療にあたっては,治療室内には治療を受ける動物以外に人がいないことを確認すること。
(4) 使用中は,運転中であることを明示すること。
第6章 測定
(放射線測定器等の保守)
第19条 センター長は,安全管理に係る放射線測定器等を備えなければならない。
2 施設使用責任者は,前項の放射線測定器等が常に正常な機能を維持するように保守を行い,測定の信頼性を確保しなければならない。
(放射線量の測定)
第20条 施設使用責任者は,放射線障害の発生するおそれのある場所について,放射線の量の測定を行い,その結果を評価し,記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量について,放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 放射線治療施設等の測定は,次に従って行わなければならない。
(1) 放射線量の測定は,放射線治療施設,管理区域境界及び動物医療センターの敷地境界についてあらかじめ定めた箇所について行うこと。
(2) 測定の実施時期は,リニアックの使用開始前に1回,使用開始後にあっては6月を超えない時期ごとに1回行うこと。
4 施設使用責任者は,前各項の測定の結果を次の項目について記録し,主任者を経由してセンター長に報告するとともに,センター長はこれを5年間保存しなければならない。
(1) 測定日時(時刻を考慮する必要がない場合は測定年月日)
(2) 測定箇所
(3) 測定を行った者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
(4) 放射線測定器の種類及び形式
(5) 測定方法
(6) 測定条件
(7) 測定結果
(8) 測定結果に基づいて実施した措置の概要
(個人被ばく線量の測定)
第21条 センター長は,管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を着用させ,次に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは,計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 放射線量の測定は,外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 外部被ばく線量の測定は,胸部(妊娠可能な女子にあっては腹部)について,1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分であるときは,前号のほか当該外部被ばくが最大となるおそれのある部分について,前号に掲げる各線量を測定すること。
(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外の部位であるときは,前2号以外の部位について,70マイクロセンチメートル線量当量を測定すること。
(5) 前各号の測定は,管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行なわなければならない。ただし,一時立入者として主任者が認めた者であって業務従事者でないものは,外部被ばく線量及び内部被ばくの合計線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。
(6) 測定結果の記録は,次の項目について行うこと。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
ウ 放射線測定器の種類及び形式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(7) 前号の測定結果から,実効線量及び等価線量を4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により学部長又はセンター長が妊娠の事実を知った女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録すること。
(8) 第6号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(9) 前号の算定は4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により学部長又はセンター長が妊娠の事実を知った女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに行い,記録すること。
(10) 前号による実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,平成23年4月1日以降を5年毎に区分した当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について毎年度集計し,次の項目を記録する。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名(集計をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
(11) 第6号から第10号の記録は,センター長が永久に保存するとともに,記録の都度,対象者にその写しを交付すること。ただし,当該記録の対象者が動物医療センターの業務従事者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において,これらの記録を原子力規制委員会が指定する機関に引き渡した場合は,永久保存しなくともよい。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第22条 センター長は,主任者の助言の下に,管理区域に立入る者及び業務従事者に対し,本規程等の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項に規定する教育及び訓練は,次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は,次によるものとする。
ア 業務従事者として登録する前
イ 初めて管理区域に立ち入る前及び取扱等業務に従事する前
ウ 管理区域に立ち入った後及び取扱等業務の開始後にあっては前回の受講日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内
(2) 前号については,障害予防委員会が動物医療センターの状況及び使用の実態に基づき定めた,次に掲げる項目及び時間数について実施すること。
ア 放射線の人体に与える影響              30分以上
イ リニアックの安全取扱い               1時間以上
ウ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
エ その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項の規定にかかわらず,学部長は,前項第2号に掲げる項目の全部又は一部に関し,次の各号のいずれかの基準を満たし,十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,当該項目の教育及び訓練の一部を省略することができる。ただし,その理由を記録しなければならない。
(1) 過去5年以内に動物医療センターで業務従事者として登録されていたことが確認できた場合。
(2) 過去5年以内に動物医療センターでの取扱等業務と同等の業務内容を行う放射線業務従事者として他事業所で当該業務に従事していたことが書面で確認できた場合
(3) 過去5年以内に動物医療センターで受講すべき教育訓練と同等の内容の研修等を他事業所又は外部機関で受講したことが書面で確認できた場合
(4) その他,第2項第2号の項目について,十分な知識を有していると主任者が認めたことを書面で確認できた場合
4 第1項に定めるもののほか,主任者は,管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認するときは,当該立入者に対して,放射線障害が発生することを防止するために必要な事項等について口頭又は掲示等にて周知徹底させなければならない。
第8章 健康診断
(健康診断)
第23条 学部長は,次により健康診断を実施し,その結果を通知しなければならない。
(1) 被ばく経歴の評価
(2) 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
(3) 皮膚
(4) 
2 前項の健康診断は,業務従事者として登録する前に受けなければならない。
3 業務従事者は,第1項の健康診断を,取扱等業務に従事した後6月を超えない期間ごとに1回以上受けなければならない。ただし,前年度において取扱等業務に従事していないか又は前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず,かつ,当該年度においても超えるおそれがない者については,医師が認めたときに限り第1項第1号を除き省略することができる。
4 前項ただし書の規定により省略した場合であって,その後当該年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えた場合は,速やかに健康診断を受けなければならない。
5 センター長は,前項の規定に関わらず,業務従事者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばく,又は被ばくしたおそれのある場合は,速やかにその者について健康診断を行わなければならない。
6 センター長は,一時立入者及び災害防止に従事した者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合は,その者について健康診断を受けさせなければならない。
7 健康診断は,山口大学健康科学センター(以下「健康科学センター」という。)が実施する定期及び臨時の健康診断をもって代えることができる。
8 前項の健康診断の結果は,健康科学センターにおいて永久保存するものとする。ただし,当該記録の対象者が動物医療センターの業務従事者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において,これらの記録を原子力規制委員会が指定する機関に引き渡した場合は,永久保存しなくともよい。
9 健康科学センター長は,健康診断の結果を学部長に通知するものとする。
10 前項の通知を受けた学部長は,記録の写しを本人に交付しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第24条 主任者は,業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合は,その程度に応じ,管理区域への立入り時間の短縮,立入りの禁止,配置転換等健康の保持等に必要な措置をセンター長に具申しなければならない。
2 センター長は,前項の具申があった場合は,適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳)
第25条 施設使用責任者は,使用,定期自主点検及び災害時点検の結果並びに教育及び訓練に関する事項を記載した帳簿を記録し,主任者を経由してセンター長に報告しなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は次の各号のとおりとする。
(1) 使用及び廃棄
ア リニアックの種類及び台数
イ リニアックの使用の年月日,目的,方法及び場所並びに使用に従事する者の氏名
ウ 保守等で交換したビームラインの部品の放射化の測定結果及びその措置
(2) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日,項目
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(3) 放射線治療施設等の点検
ア 点検の実施年月日
イ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
3 前項に定める帳簿は,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は当該廃止日等に閉鎖し,センター長が5年間保存するものとする。
第10章 災害時・危険時の措置
(地震等の災害時における措置)
第26条 地震(山口市内において震度5強以上のものに限る。),風水害等の大規模自然災害(山口市内において住家流出又は1階天井までの浸水,台風及び竜巻等による家屋全壊の場合に限る。)が起こったときは,別に定めるセンター内緊急連絡網に従い連絡するとともに,あらかじめ指定された者が第15条に定める日常点検を臨時に行い,その結果を,主任者を経由してセンター長及び学部長に報告をしなければならない。
2 学部長は,点検の結果を直ちに学長に報告しなければならない。
3 管理区域において火災が発生した場合又は動物医療センター内の管理区域外の火災で管理区域への延焼のおそれがある場合には,発見者は直ちに消防署等に通報するとともに,センター長並びに主任者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた主任者は,直ちに原子力規制委員会へ電話連絡及びFAXにより状況を報告しなくてはならない。
(危険時の措置)
第27条 地震及び風水害等の災害,火災,事故,トラブル等により放射線障害が発生したとき又は発生するおそれがあるとき,次の各号に定めるところに従って,応急の措置を講じなければならない。
(1) 緊急の事態を発見した者は,直ちにセンター長並びに主任者に通報するとともに,危険の及ばない範囲で災害の拡大防止に協力すること。
(2) 前号の通報を受けた主任者は,直ちに学部長に報告するとともに,状況を判断の上,所轄の消防署,警察署又は労働基準監督署等に通報すること。
(3) 災害防止に従事する者は,センター長又は主任者の指示に従うこと。
(4) センター長又は主任者は,災害防止に従事する者へ個人線量計,被ばく防止のための防護具等を装備させ,作業させなければならない。
(5) 災害を発見した者は,センター長又は主任者の指示に従って,放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者を速やかに救出し,付近にいる者に対して避難するよう警告すること。
第11章 報告
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第28条 次の事態の発生を発見した者は,直ちにセンター長並びに主任者に通報しなければならない。
(1) 業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超える被ばくが発生したとき又はそのおそれのあるとき。
(2) 前号のほか放射線障害が発生したとき又はそのおそれがあるとき。
2 前項の通報を受けた主任者は,直ちに原子力規制委員会へ電話連絡及びFAXにより状況を報告しなくてはならない。
3 センター長又は主任者は,第1項の通報を受けたときは,これを学部長を経由して学長に報告しなければならない。
4 学長は,前項の報告を受けたときは,直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(情報提供)
第29条 前条に規定した報告を要する放射線障害が発生又は発生するおそれがある場合には,学部長は学長に報告するものとし,学長は,次の各号に定める事故の状況及び被害の程度等を,総務企画部を通じで大学ホームページに掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,総務企画部に問合せ窓口を設置するものとする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っているリニアックの性能
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
2 センター長は,前項の情報提供前に,その内容について障害予防委員会の協議を経て決定の上,学部長に報告し,学部長は学長に報告するものとする。
(定期報告)
第30条 施設使用責任者は,毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し,主任者を経由してセンター長並びに学部長に報告しなければならない。
2 学部長は,前項の報告を受けたときは,これを学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項の報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなればならない。
第12章 業務の改善
(業務の改善)
第31条 センター長は,リニアックの使用・管理等に係る安全性を向上させるため,放射線障害の防止に関する業務評価を,障害予防委員会に実施させるものとする。
2 障害予防委員会は,施設検査及び書類検査を年1回以上行い,その結果をセンター長及び学部長に報告し,学部長は学長に報告しなければならない。
3 前項の結果の報告を受けたセンター長は,改善を要する項目が確認された場合には改善報告書を作成し,障害予防委員会及び学部長に報告しなければならない。
4 センター長は,必要と判断した場合には,業務を改善するために必要な措置を学部長へ要望するものとする。
5 学部長は,第3項の改善報告を学長に報告しなければならない。
第13章 雑則
(その他)
第32条 この規程及び第4条各号の規則に定めるもののほか,放射線障害の防止に必要な事項は,障害予防委員会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年11月27日から施行し,平成27年11月5日から適用する。
附 則(令和元年8月27日規則第115号)
この規程は,令和元年8月27日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第79号)
この規程は,令和2年3月25日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規則第55号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月31日規則第127号)
この規程は,令和7年8月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
安全管理組織

別表2(第16条関係)
定期点検項目
点検項目等点検内容等点検方法点検の頻度
(回/年以上)
動物医療センターの周囲状況地くずれ及び浸水のおそれ目視点検1回/年以上
放射線治療施設遮蔽等1)遮蔽物の構造,材料等の破損亀裂等目視点検2回/年以上
2)施設からの異常漏洩測定器にて測定2回/年以上
3)出入り口扉の開閉異常目視点検2回/年以上
インターロック・自動表示装置1)インターロック作動状況目視点検2回/年以上
2)破損,脱落目視点検2回/年以上
3)自動表示装置作動状況目視点検2回/年以上
その他安全装置,標識等1)治療を受ける動物の監視装置(監視モニター)の作動状況目視点検2回/年以上
2)使用室,管理区域の標識の破損,脱落,褪色等目視点検2回/年以上
3)注意事項の掲示板の破損,脱落,褪色等目視点検2回/年以上