○山口大学及び鹿児島大学における共同獣医学部及び大学院共同獣医学研究科で編成する共同教育課程構成法人間会議規則
(平成29年3月3日規則第15号) |
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(設置)
第1条 山口大学及び鹿児島大学における共同獣医学部及び大学院共同獣医学研究科で編成する共同教育課程(以下「共同教育課程」という。)の運営に関し,国立大学法人山口大学及び国立大学法人鹿児島大学(以下「構成法人」という。)間の円滑な連携を図るため,共同教育課程構成法人間会議(以下「構成法人間会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 構成法人間会議は,次の者をもって組織する。
(1) 構成法人の学長
(2) 構成法人の管理運営担当の理事又は副学長
(3) 構成法人の財務担当の理事又は副学長
(4) 構成法人の共同獣医学部長及び大学院共同獣医学研究科長
(5) その他構成法人の学長が特に必要と認めた者
(職務)
第3条 構成法人間会議は,共同教育課程の運営に関する基本的事項について,情報交換及び意見調整を行う。
(運営)
第4条 構成法人間会議は,毎年度1回の開催に加え,必要に応じて随時開催する。毎年度の開催は,原則として対面による会議とネットワーク会議を交互に開催する。
2 構成法人間会議に会長を置き,山口大学と鹿児島大学の共同獣医学部協議会規則(平成24年規則)第4条に規定する協議会の議長(以下「協議会議長」という。)が所属する構成法人の学長をもって充てる。
[第4条]
3 会長は,構成法人間会議を招集し,その議長となる。
4 会長に事故あるときは,協議会議長がその職務を代行する。
5 会長が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 構成法人間会議の事務は,山口大学事務部及び鹿児島大学事務部のうち,協議会議長を置く大学の事務部が所掌するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,構成法人間会議の運営に関し必要な事項は,構成法人間会議が定める。
附 則
この規則は,平成29年3月3日から施行する。
附 則(平成30年7月13日規則第79号)
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この規則は,平成30年7月13日から施行し,この規則による改正後の山口大学及び鹿児島大学における共同獣医学部及び大学院共同獣医学研究科で編成する共同教育課程構成法人間会議規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月23日規則第91号)
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この規則は,令和3年12月23日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年8月21日規則第54号)
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この規則は,令和5年8月21日から施行し,令和5年4月1日から適用する。