○山口大学共同獣医学部放射線障害予防委員会規則(部局制定)
(平成24年3月14日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学放射性同位元素等規制規則(平成14年規則第11号)第8条の規定に基づき山口大学共同獣医学部に置く山口大学共同獣医学部放射線障害予防委員会(以下「予防委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項等)
第2条 予防委員会は,共同獣医学部における表示付認証機器及びエックス線装置の取扱いの安全を図り,放射線障害の防止並びに使用施設の運営に関する具体的事項について調査,企画及び審議をする。
(組織)
第3条 予防委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 安全管理責任者及び安全管理副責任者
(3) 放射線管理室長
(4) エックス線作業主任者
(5) 共同獣医学部事務長
(6) その他予防委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 予防委員会に委員長を置き,学部長をもって充てる。
2 委員長は,予防委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 予防委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長がこれを決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 予防委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を予防委員会に出席させることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,予防委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日改正)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。