○山口大学国際総合科学部教授会規則
(平成28年1月28日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,国際総合科学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,国際総合科学部の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず,教授会規則第3条第1項に関わる事項の審議には,国際総合科学部の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)を構成員に加える。
(招集及び議長)
第3条 教授会は,学部長がこれを招集し,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長となる。
(議事)
第4条 教授会は,構成員(出張,休職,長期病気休暇,産前・産後休暇,育児休業,出生時育児休業及び介護休業中の者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項については,出席した構成員の3分の2以上の議決を要する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,学部長が別に定める。
附 則
この規則は,平成28年2月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第97号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。