○山口大学国際総合科学部長候補適任者選考規則
(平成27年3月24日規則第62号)
改正
平成29年2月3日規則第5号
令和2年3月25日規則第63号
令和4年4月27日規則第56号
令和4年9月30日規則第97号
令和7年3月31日規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学学部長及び学環長に関する規則(令和2年規則第13号。以下「学部長等規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,山口大学国際総合科学部長候補適任者(以下「学部長候補適任者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 学部長候補適任者の選考は,山口大学国際総合科学部教授会(山口大学国際総合科学部(以下「本学部」という。)の教授及び教授(テニュアトラック)によって組織される教授会をいう。以下「教授会」という。)が行う。
(学部長候補適任者の資格)
第3条 学部長候補適任者は,本学部の教授又はその予定者でなければならない。
(第1次選挙)
第4条 教授会は,学部長候補適任候補者を得るため,第1次選挙を行い,上位得票者3名(3名に満たないときは,その数とし,末位に得票同数者があるときは,その者を加えるものとする。)を選出するものとする。
(所信表明)
第5条 前条の規定により選出された学部長候補適任候補者は,選挙資格者に対し,文書により所信を表明するものとする。ただし,所信を表明しない場合は,学部長候補適任者の選考の対象としないものとする。
2 前項の所信表明は,学部長等規則第7条第1項の所信表明を兼ねるものとする。
(第2次選挙)
第6条 教授会は,前条の規定により所信表明を行った学部長候補適任候補者について,順位を付すため,第2次選挙を行う。
(選挙資格者)
第7条 第1次選挙及び第2次選挙(以下「選挙」という。)の資格者は,投票日に在職する本学部の大学教育職員及びテニュアトラック教育職員とする。
2 前項の規定にかかわらず,投票日に外国旅行中の者,育児休業中の者,出生時育児休業中の者,休職中の者その他教授会が認めた者は資格を有しないものとする。
(選挙)
第8条 選挙は,単記無記名投票とする。
2 選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。
3 特別の理由により投票できない場合は,期日前投票を行うことができる。
4 期日前投票の方法については,選挙管理委員会が別に定める。
5 代理投票及び郵送投票は認めない。ただし,教授会が認めた者については,この限りでない。
(選挙管理委員会)
第9条 教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は,選挙資格者から,教授会が選出した3名の委員をもって組織する。
3 管理委員会は,選挙の期日,投票場所及び投票の方法を定め,選挙の7日前までに選挙資格者に通知する。
4 管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
5 管理委員会は,選挙の結果を教授会に報告する。
6 管理委員会委員(以下「委員」という。)は,学部長候補適任候補者に選出されたときは,委員を辞退しなければならない。
7 委員に欠員が生じたときは,後任の委員を選出する。
(学部長候補適任者の決定)
第10条 教授会は,第2次選挙の結果に基づき,上位3名以内を学部長候補適任者に決定する。
(学長への推薦)
第11条 学部長は,学部長等規則第5条第1項の規定に基づき,学部長候補適任者を学長に推薦する。
2 学部長は,前項の推薦の際には,第2次選挙の順位及び票数を学長に報告するものとする。
(解釈等)
第12条 この規則の解釈及びこの規則により難い場合は,その都度教授会の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に学長に学部長候補者として指名され,この規則施行の日に最初に任命される国際総合科学部長は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成29年2月3日規則第5号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第63号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月27日規則第56号)
この規則は,令和4年4月27日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第97号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第68号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。