○山口大学国際総合科学部学部運営評議会規則
(平成27年3月24日規則第63号) |
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(設置)
第1条 山口大学国際総合科学部(以下「本学部」という。)に恒常的に,社会からの視点を,本学部の運営に反映させるための組織として,山口大学国際総合科学部学部運営評議会(以下「学部運営評議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 学部運営評議会は,本学部の教育内容について検証及び評価を行い,本学部の教育・研究の質的向上及び組織の活性化等に資する提言を行う。
(組織)
第3条 学部運営評議会は,次の委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 評議員
(4) 事務部の長
(5) 高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)により設置された高等学校に所属する教員のうちから学部長が学長に推薦し,学長が任命するもの
(6) 山口大学の役員又は職員以外の者で,山口県内の企業又は行政機関等に所属する教育,研究推進,国際交流及び地域連携等に関する社会経験豊富な有識者のうちから学部長が学長に推薦し,学長が任命するもの
2 前項第5号及び第6号の委員は,非常勤とし,その数は学部運営評議会の委員の総数の2分の1以上とする。
(任期)
第4条 前条第1項第5号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該委員を任命した学長の任期の末日以前とし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第5条 学部運営評議会は,次の事項を審議する。
(1) 本学部の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項
(2) 本学部の教育研究活動等の状況について本学部が行う評価に関する重要事項
(3) 地域連携に関する重要事項
(4) その他学部長が審議することが必要と認める事項
(主宰)
第6条 学部運営評議会は,学部長がこれを主宰する。
(開催及び定足数)
第7条 学部運営評議会は,必要に応じて開催するものとする。
2 学部運営評議会は,3分の2以上の委員が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(代理者の出席及び委員以外の者の出席)
第8条 学部運営評議会は,委員の代理出席を認める。
2 学部長が特に必要と認めたときは,委員以外の者を学部運営評議会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事)
第9条 学部運営評議会の議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは学部長の決するところによる。
(事務)
第10条 学部運営評議会の事務は,国際総合科学部事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,学部運営評議会の議事及び運営に関し必要な事項は,学部運営評議会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月26日規則第3号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。