○山口大学国際総合科学部教育研究評議会評議員候補者選考要項(部局制定)
(平成28年11月16日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第2条第4項の規定により教授会にて選出する山口大学国際総合科学部教育研究評議会評議員候補者(以下「評議員候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条 教授会は,次の各号のいずれかに該当する場合に評議員候補者の選考を行う。
(1) 教育研究評議会評議員(以下「評議員」という。)の任期が満了するとき。
(2) 評議員が辞任を申し出たとき。
(3) 評議員が欠員となったとき。
2 評議員候補者の選考は,前項第1号の場合は任期満了の1か月前までに,同項第2号又は第3号の場合は速やかに行う。
(評議員候補者の資格)
第3条 評議員候補者は,本学部の教授又はその予定者でなければならない。
(選考の方法)
第4条 教授会は,評議員候補者を選考するため,選挙を行う。
第5条 選挙資格者は,山口大学国際総合科学部長候補適任者選考規則(平成27年規則第62号)第7条を準用する。
第6条 学部長は,選挙に必要な事項を投票日の1週間前までに選挙資格者に通知しなければならない。
第7条 選挙は,単記無記名投票により行う。
2 選挙の結果,最高得票者を評議員候補者とする。
3 選挙の結果,最高得票者に得票同数の者があるときは,同数者について決選投票を行う。
4 選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票がなければ成立しない。
(学長への報告)
第8条 学部長は,前条の選挙により選出された評議員候補者を学長に報告する。
(解釈及び改正等)
第9条 この要項の解釈及び改正は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
2 この要項により難い場合は,その都度教授会の意見を聴いて,学部長が定めるところによる。
附 則
この要項は,平成28年12月1日から施行する。