○山口大学教育・学生支援機構障害学生修学支援委員会規則(部局制定)
(平成20年9月9日大学教育機構長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構に置く山口大学教育・学生支援機構障害学生修学支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 委員会は,障害のある学生(以下「障害学生」という。)の意思を尊重し,入学及び修学上の支援に関する次の事項について協議、連絡及び調整を行う。
(1) 入学者選抜試験における受験特別措置等に関すること。
(2) 障害学生の修学上の環境と支援体制の整備に関すること。
(3) 障害学生の支援を通して,学生サービス及び教育方法等の向上に関する具体的方策の策定に関すること。
(4) 障害学生への理解を深めるための啓発活動に関すること。
(5) その他障害学生の支援に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 教育・学生支援機構長
(2) アドミッションセンター長
(3) 教育支援センター長
(4) 学生支援センター長
(5) 健康科学センター長
(6) 学生特別支援室大学教育職員
(7) 障害学生が志望又は所属する学部,学環又は研究科から選出された者
(8) 学生支援部長
(9) 学生支援部教育支援課長
(10) 学生支援部学生支援課長
(11) 学生支援部入試課長
(12) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,教育・学生支援機構長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第5条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者に出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員会の下にワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。
2 WGの責任者及びメンバーは,委員長が指名する。
(事務)
第7条 委員会の事務は,学生支援部学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成20年9月9日から施行する。
附 則(平成27年4月27日)
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この規則は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月25日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月25日)
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この規則は,令和2年6月25日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月18日)
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この規則は,令和4年10月18日から施行する。
附 則(令和7年2月20日)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。