○国立大学法人山口大学教育情報システムデータ取扱規則
(平成18年7月11日規則第128号)
改正
平成20年3月24日規則第60号
平成25年3月29日規則第59号
平成27年3月23日規則第162号
平成28年3月8日規則第61号
令和2年3月25日規則第57号
令和2年12月24日規則第150号
令和3年3月30日規則第52号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教学マネジメント室(以下「マネジメント室」という。)が管理する教育情報システム「IYOCAN(Information of YOur Course ANalysis)」により記録したデータの取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における,次の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「データ」とは,マネジメント室が学生授業評価及び教員授業自己評価に係るアンケート調査等において収集し,又は作成し「IYOCAN」により記録した情報をいう。
(2) 「部局」とは,各学部,学環,各大学院研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。
(利用目的)
第3条 データは,授業改善のために利用するものとする。
(収集の制限)
第4条 センターは,データの収集に当たっては学生本人の個人識別性をなくすとともに,利用目的の達成に必要な範囲を超えてデータの収集を行ってはならない。
(データの公開区分)
第5条 データの公開区分は,次のとおりとする。
(1) 学外公開
(2) 学内限定公開
(3) 非公開
2 前項に定める各公開区分に該当する項目は,山口大学教学委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
3 第1項第1号又は第2号の公開区分に該当するデータは,当該データの公開区分に応じて,本学のホームページ上において公開する。
(データの利用)
第6条 データは,次のものが当該各号の事項に限り利用できる。
(1) 部局 当該部局の学生の学生授業評価の統計的分析又は当該部局の大学教育職員の教員授業自己評価の統計的分析
(2) マネジメント室及び委員会 学生の学生授業評価の統計的分析又は大学教育職員の教員授業自己評価の統計的分析
(3) 大学評価室 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構等が行う認証評価に係る学生の学生授業評価の統計的分析又は大学教育職員の教員授業自己評価の統計的分析
2 前項の規定にかかわらず,部局は,授業改善に資する場合であって,当該部局の大学教育職員本人の同意を得ているときには,学生授業評価の統計的分析又は教員授業自己評価の統計的分析以外の目的にもデータを利用できるものとする。
(データ利用の申請)
第7条 前条第1項第1号又は第3号及び前条第2項の者がデータを利用しようとするときは,所定の様式により教学マネジメント室長(以下「室長」という。)にデータ利用の申請をするものとする。
2 前項の規定により利用の申請があった場合には,室長は,必要理由,データ項目等の正当性について,委員会において審議し,申請のあった当該データの利用の可否及び提供方法等を決定する。
(適切な管理)
第8条 データの提供を受けた者は,漏えいの防止その他の当該データの適切な管理に努めなければならない。
2 データの提供を受けた者は,当該データを第三者へ提供してはならない。
3 データの提供を受けた者は,適切な管理のための措置を講じずに,当該データを漏えいしたときは,一切の責任を負うものとする。
(データの返却)
第9条 データの提供を受けた者は,その目的を達成したときは,提供を受けた当該データの原本を速やかに室長に返却するとともに,当該デ-タの複製を完全に,かつ,速やかに削除しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,データの取扱いに関し必要な事項は,委員会の意見を聴いて,室長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成18年7月11日から施行する。
2 この規則施行前に委員会が公開し,又は提供したデータは,この規則の規定により公開し,又は提供したものとみなす。
附 則(平成20年3月24日規則第60号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第59号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第162号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第61号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第57号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。