○国立大学法人山口大学英語能力検定テストの受験料に関する規則(部局制定)
(平成21年5月7日教育支援) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学英語能力検定テスト規則第3条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が実施する英語能力検定テストを受験する学生の受験料に関し必要な事項を定める。
[第3条]
(受験料)
第2条 受験料の額は,次に定める額に同額に消費税率を乗じて得た額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。
TOEIC IPテスト 3,505円
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合には,受験料を徴収しないものとする。
(1) 一般財団法人国際コミュニケーション協会との協定に基づき実施する場合であって同協会が受験料相当額を負担するとき。
(2) 文部科学省補助金等により本法人が受験料相当額を支弁するとき。
(徴収方法)
第3条 受験料は,本法人の指定する期日までに,指定する方法により受験者から徴収するものとする。
(受験料の還付)
第4条 既納の受験料は,原則として返還しない。
附 則
この規則は,平成21年5月7日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年11月17日)
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この規則は,平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成26年2月18日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月16日)
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この規則は,平成26年9月16日から施行する。
附 則(令和元年10月15日)
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この規則は,令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和3年10月27日)
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この規則は,令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日)
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この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月3日)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。