○山口大学健康科学センター受託実習生受入規則
(平成27年1月28日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学健康科学センター(以下「センター」という。)における受託実習生(以下「実習生」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「実習生」とは,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により,当該養成機関等の学生,生徒等でセンターにおいて実習を許可された者をいう。
(申請及び許可)
第3条 養成機関等の長は,実習をセンターに委託しようとするときは,学生,生徒等の氏名,実習期間,実習内容等を記載した申請書を健康科学センター長(以下「センター長」という。)に提出しなければならない。
2 センター長は,前項の申請があったときは,センターの業務に支障がないと認めたときに限り受入れを許可することができる。
3 実習の期間は,受入れを許可する日の属する事業年度内とする。
(受託実習料)
第4条 養成機関等の長は,前条第2項の許可があったときは,受託実習料(以下「実習料」という。)として,実習生一人につき次に定める実習料の全額を実習の開始前に納めなければならない。
受託実習生受入職種 | 受託実習料 |
保健師 | 1日につき680円 |
2 センター長は,養成機関等の長が実習料を所定の期日までに納めないときは,実習の許可を取り消すものとする。
3 既納の実習料は,返還しない。
(義務)
第5条 実習生は,センター長の指示に基づき,実習を行うものとする。
2 実習生は,山口大学が定める諸規則を守らなければならない。
(実習の停止及び許可の取消)
第6条 実習生が前条の規定に違反したとき,又は実習生としてふさわしくない行為があったときは,センター長は,当該実習生の実習を停止させ,又は第3条第2項の許可を取り消すことができる。
[第3条第2項]
(弁償の義務)
第7条 実習生の受入れを許可された養成機関等の長は,当該実習生の故意又は重大な過失により,センターの設備,機械,器具等を亡失又は損傷したときは,その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第8条 実習生の受入れに関する事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規則は,平成27年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。