○山口大学大学研究推進機構規則
(平成24年3月13日規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条第2項の規定に基づき,山口大学大学研究推進機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における研究基盤・研究環境を整備することにより研究力の強化を図るとともに,研究者の支援及び研究支援人材の育成を図り,本法人の教育研究活動を推進すること並びに最新の研究成果に基づく科学技術イノベーションの実現及び知的財産の管理・活用により,社会貢献に資することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 本法人の強み及び特色のある研究の推進に関すること。
(2) 本法人と外部機関との学術研究交流及び共同研究の推進に関すること。
(3) 先進的な科学研究の成果による競争的資金の獲得及び科学技術イノベーションを目指す研究の推進に関すること。
(4) 知的財産の活用による民間等外部機関への技術移転及び創業支援等の産学公連携活動の推進に関すること。
(5) 研究機器の共同利用の促進,外部資金の獲得支援,知的財産の権利化・管理支援等の研究支援に関すること。
(6) 本法人の研究設備の整備及び研究施設等の研究環境の改善に関すること。
(7) 研究設備機器の利活用に関する教育研究,知的財産教育,研究支援人材の育成,授業及び研究指導の実施等大学の教育力又は研究力の強化につながる活動に関すること。
(8) その他機構が必要と認めた事項に関すること。
2 前項の業務を行うため,機構は各学部,学環,各研究科,全学教育研究施設等の学内組織と相互に連携を図るものとする。
(運営委員会)
第4条 機構に,機構の管理及び運営に関する事項を審議するため,山口大学大学研究推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(機構長)
第5条 機構に,機構長を置き,学術研究を担当する副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第6条 機構に副機構長1名を置き,第9条第1項各号のセンターの長のうちから機構長が指名した者をもって充てる。
[第9条第1項各号]
2 副機構長は,機構長を補佐する。
(大学教育職員等)
第7条 機構に,大学教育職員,支援系教育職員及び契約専門職員を置き,第9条第1項各号のいずれかに所属させる。
[第9条第1項各号]
2 機構に,契約教育職員を置くことができる。
3 機構に,客員教授及び客員准教授を置くことができる。
4 大学教育職員,支援系教育職員,契約専門職員及び契約教育職員並びに客員教授及び客員准教授に関し必要な事項は,別に定める。
(客員研究員等)
第8条 機構に,客員研究員,客員コーディネーター,客員リサーチアドミニストレーター及び客員ディレクター(以下「客員研究員等」という。)を置くことができる。
2 客員研究員等に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(センター)
第9条 機構に,その下部組織として,次のセンターを置く。
(1) 産学公連携・研究推進センター
(2) 先進科学・イノベーション研究センター
(3) 知的財産センター
(4) 総合科学実験センター
2 前項各号のセンターに関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 機構に関する事務は,学術研究部において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 山口大学産学公連携・イノベーション推進機構規則(平成14年規則第17号),山口大学産学公連携・イノベーション推進機構運営委員会規則(平成14年規則第18号),山口大学産学公連携・イノベーション推進機構専任大学教育職員並びに客員教授及び客員准教授選考規則(平成16年規則第134号),山口大学総合科学実験センター規則(平成16年規則第149号),山口大学総合科学実験センター運営委員会規則(平成16年規則第150号)及び山口大学総合科学実験センター専任大学教育職員選考規則(平成15年規則第31号)は,廃止する。
附 則(平成24年9月11日規則第143号)
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この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第25号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日規則第138号)
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この規則は,平成26年12月17日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第173号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月7日規則第248号)
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この規則は,平成27年7月7日から施行し,平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成31年1月28日規則第5号)
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この規則は,平成31年1月28日から施行する。
附 則(令和2年5月26日規則第107号)
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この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日規則第9号)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 山口大学機器運用統括センター規則(平成31年規則第8号)は,廃止する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。