○山口大学大学研究推進機構運営委員会規則
(平成24年3月13日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学研究推進機構規則(平成24年規則27号)第4条第2項の規定に基づき,山口大学大学研究推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,山口大学大学研究推進機構(以下「機構」という。)に関し,次の事項について審議する。
(1) 管理及び運営に関する事項
(2) 予算及び活動方針に関する事項
(3) 機構に置く大学教育職員,支援系教育職員,契約専門職員及び契約教育職員並びに客員教授及び客員准教授の教育研究業績等の資格審査に関する事項
(4) 研究力強化及び研究活動の推進に関する重要事項
(5) 各種研究員の選考に関する事項
(6) 機構の活動に係る各種ポリシー等の策定等に関する事項
(7) その他機構長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各センターの長(副機構長である者を除く。)
(4) 機構所属の教授
(5) 国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第2条第4項第2号の教育研究評議会評議員及び副学部長のうちから各学部(医学部にあっては大学院医学系研究科を,理学部,工学部及び農学部にあっては大学院創成科学研究科を含む。)において選出された者各1名
(6) 医学部附属病院副病院長のうち1名
(7) 時間学研究所長
(8) 学術研究部長
(9) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第8号の委員は,前条第3号及び第5号に掲げる事項の審議には加わらないものとする。
3 第1項第9号の委員の任期は,機構長があらかじめ指定する期間とする。ただし,その任期の終期は,機構長の任期の終期を超えることはできない。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,学術研究部研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の意見を聴いて,機構長が定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月11日規則第144号)
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1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
2 山口大学研究推進戦略室規則(平成16年規則第97号)は,廃止する。
附 則(平成26年2月18日規則第26号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第174号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月7日規則第249号)
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この規則は,平成27年7月7日から施行し,平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成28年3月7日規則第48号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月8日規則第109号)
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この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日規則第10号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。