○山口大学大学研究推進機構大学教育職員等選考規則
(平成24年3月30日規則第105号)
改正
平成27年1月30日規則第2号
平成27年3月24日規則第175号
平成27年7月7日規則第250号
平成29年2月16日規則第8号
令和2年6月8日規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学研究推進機構規則(平成24年規則第27号)第7条第3項の規定に基づき,山口大学大学研究推進機構(以下「機構」という。)に置く大学教育職員及び支援系教育職員(以下「大学教育職員等」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 大学教育職員等の選考は,山口大学大学研究推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴いて,学長が行う。
(教授等候補者選考委員会)
第3条 大学教育職員候補者(教授,准教授及び講師に限る。以下「教授等候補者」という。)の選考は,次の委員で組織する教授等候補者選考委員会が行う。
(1) 選考する教授等候補者が所属する予定のセンターの長
(2) 機構に置く前号のセンター以外のセンターの長1名
(3) 運営委員会が選出した国立大学法人山口大学の教授3名
2 教授等候補者選考委員会は,教授等候補者の選考に係る審議結果を運営委員会に報告する。
(教授等候補者選考委員会の委員長)
第4条 教授等候補者選考委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,教授等候補者選考委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員のうちあらかじめ委員長が指名した者が,その職務を代行する。
(教授等候補者選考委員会の議事)
第5条 教授等候補者選考委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決する。
(助教等候補者選考委員会)
第6条 大学教育職員候補者(助教に限る。)及び支援系教育職員候補者(以下「助教等候補者」という。)の選考は,次の委員で組織する助教等候補者選考委員会が行う。
(1) 選考する助教等候補者が所属する予定のセンターの長
(2) 機構長が指名した者若干名
2 助教等候補者選考委員会は,助教等候補者の選考に係る審議結果を運営委員会に報告する。
(助教等候補者選考委員会の委員長)
第7条 助教等候補者選考委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,助教等候補者選考委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員のうちあらかじめ委員長が指名した者が,その職務を代行する。
(助教等候補者選考委員会の議事)
第8条 助教等候補者選考委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決する。
附 則
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に廃止前の山口大学産学公連携・イノベーション推進機構専任大学教育職員並びに客員教授及び客員准教授選考規則又は山口大学総合科学実験センター専任大学教育職員選考規則の規定に基づき選考され,この規則施行の日に山口大学大学研究推進機構の専任大学教育職員となる者は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成27年1月30日規則第2号)
この規則は,平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第175号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月7日規則第250号)
この規則は,平成27年7月7日から施行し,平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成29年2月16日規則第8号)
この規則は,平成29年2月16日から施行する。
附 則(令和2年6月8日規則第110号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。