○山口大学知的財産センター規則
(平成24年3月13日規則第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学研究推進機構規則(平成24年規則第27号)第9条第2項の規定に基づき,山口大学知的財産センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における知的財産の権利化,管理及び活用並びに知的財産に係る教育・研究を推進し,知的財産知識の学内外への普及・啓発を目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するために,次の業務を行う。
(1) 知的財産の権利化,管理及び活用に関すること。
(2) 知的財産に係る啓発及び研修並びに知的財産教育に関わる教材開発支援及びシステム開発支援に関すること。
(3) その他センターが必要と認めた事項に関すること。
2 前項の業務を行うため,センターは,各学部,学環,各研究科,研究所等の学内組織と相互に連携を図るものとする。
(専門委員会)
第4条 センターの管理及び運営に関する事項を審議するため,専門委員会を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター所属の大学教育職員及びセンターを兼務する大学教育職員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は,本法人の教授のうちから大学研究推進機構長(以下「機構長」という。)が推薦し,学長が行う。
2 センター長はセンターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の終期は,機構長である学術研究を担当する副学長の任期の終期を超えることはできない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は,本法人の教授又はセンターの准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の終期は,センター長の任期の終期を超えることはできない。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門)
第8条 センターに,第3条第1項第2号に定める業務を行う知的財産教育研究利用拠点として,教育部門を置く。
2 教育部門に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は,学術研究部産学連携課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までの間,センター長は,機構長が推薦し,学長が選考した契約教育職員をもって充てるものとする。
附 則(平成26年2月10日規則第23号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第179号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日規則第235号)
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1 この規則は,平成27年5月1日から施行し,この規則による改正後の山口大学知的財産センター規則(次項において「改正後規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際最初に選出される副センター長の任期は,改正後規則第7条第3項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年7月31日規則第256号)
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この規則は,平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日規則第49号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第31号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。