○山口大学知的財産センター教育部門規則
(平成27年7月31日規則第257号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学知的財産センター規則(平成24年規則第30号。以下「センター規則」という。)第8条第2項の規定に基づき,山口大学知的財産センター(以下「センター」という。)の教育部門に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 教育部門は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における知的財産教育に関する教材開発,調査,研究等を行うとともに,その成果を学内外の実際の教育活動に適用し,知的財産教育を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 教育部門は,次の業務を行う。
(1) センター規則第3条第1項第2号に定める知的財産に係る啓発及び研修並びに知的財産教育に関わる教材開発支援及びシステム開発支援に関する業務
(2) 文部科学省特別運営費交付金プロジェクト「全学生に対する知財教育実質化プログラムの開発」に関する業務
(部門長)
第4条 教育部門に部門長を置き,本法人の教授のうちから,知的財産センター長が指名した者をもって充てる。
2 部門長は,教育部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長の任期の終期は,センター長の任期の終期を超えることはできない。
4 部門長に欠員が生じた場合の後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(拠点運営委員会)
第5条 本法人に,次条に規定する共同利用の実施に関する重要な事項を審議するため,山口大学知的財産教育研究共同利用拠点運営委員会を置く。
2 山口大学知的財産教育研究共同利用拠点運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(共同利用)
第6条 教育部門は,本法人及び本法人以外の教職員の能力開発のため,本法人の教育,研究に支障のない範囲で,知的財産教育に関する本法人のプログラム,設備,資料等を,他の高等教育機関等の利用に供することができる。
(事務)
第7条 教育部門に関する事務は,学術研究部産学連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,教育部門に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成27年8月1日から施行する。ただし,第3条第2号の規定については,平成28年3月31日限り,その効力を失う。
2 この規則施行後,最初に任命される部門長の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
3 山口大学知的財産センター教育部門設置内規(平成26年内規)は廃止する。