○山口大学知的財産教育研究共同利用拠点運営委員会規則
(平成27年8月28日規則第259号)
改正
平成28年12月26日規則第227号
平成29年3月9日規則第25号
令和2年3月25日規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学知的財産センター教育部門規則(以下「センター規則」という。)第5条第2項の規定に基づき,山口大学知的財産教育研究共同利用拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,センター規則第6条に規定する共同利用の実施に関する次の重要な事項について審議する。
(1) 管理及び運営に関する事項
(2) 予算及び活動方針に関する事項
(3) 知的財産教育に係る教材開発及び共同利用の推進に関する重要事項
(4) 知的財産センターが実施する履修証明プログラムの教育課程及び評価に関する事項
(5) その他運営委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 教育・学生支援機構長
(2) 大学研究推進機構長
(3) 教育支援センター長
(4) 知的財産センター長
(5) 知的財産副センター長
(6) 学外の学識経験者
(7) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は,大学研究推進機構長が推薦し,学長が委嘱する。
3 第1項第6号及び第7号の委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,当該委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第6号委員の数は,運営委員会の委員の総数の2分の1以上とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,大学研究推進機構長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員(代理者を含む。以下同じ。)の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,関係部署の協力を得て,学術研究部産学連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成27年9月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任命される第3条第1項第6号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年12月26日規則第227号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第25号)
1 この規則は,平成29年3月9日から施行する。
2 この規則施行後最初に選出される第3条第1項第7号委員の任期は,この規則による改正後の山口大学知的財産教育研究共同利用拠点運営員会規則第3条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。