○山口大学総合科学実験センター規則
(平成24年3月13日規則第31号)
改正
平成26年12月26日規則第149号
平成27年3月25日規則第180号
平成30年3月23日規則第32号
平成31年3月29日規則第88号
令和2年3月25日規則第78号
令和2年6月26日規則第123号
令和4年3月30日規則第37号
令和7年3月31日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学研究推進機構規則(平成24年規則第27号)第9条第2項の規定に基づき,山口大学総合科学実験センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における研究基盤としての機器分析,動物使用,遺伝子実験,RI実験等を有機的に結びつけ,より効果的な相互連携体制及び研究機器の共同利用体制を構築し,学際的かつ複合的な領域研究に対応できる効率的な総合教育研究支援及びその支援に繋がる資源開発を行ことを目的とする。
(分野等)
第3条 センターに,センターの業務を効率的に行うため,次の分野及び分室を置き,各分野に当該各号に掲げる施設を置く。
(1) 分析実験分野 機器分析実験施設,生体分析実験施設
(2) 生命科学分野 生命科学実験施設,バイオメディカルモデル動物研究施設
(3) アイソトープ分野 システム生物学・RI分析施設,RI実験施設
(4) 資源開発分野 遺伝子実験施設
(5) 常盤分室
2 前項の施設及び分室に関し必要な事項は,別に定める。
(分野及び分室の業務)
第4条 分析実験分野は,次の業務を行う。
(1) 理工学における材料素材,生命科学における生体成分,環境物質等の解析及び分析実験の支援並びに教育研究に関すること。
(2) 大型分析機器,専門的解析機器等の有機的な利用及び支援に関すること。
2 生命科学分野は,次の業務を行う。
(1) 動物個体を使用する研究及びその支援並びに実験動物の維持及び開発に関すること。
(2) 動物使用に係る教育に関すること。
3 アイソトープ分野は,次の業務を行う。
(1) RI使用実験等の教育研究に関すること。
(2) RI使用実験等の支援に関すること。
(3) RI使用の安全管理に関すること。
(4) システム生物学実験の支援に関すること。
4 資源開発分野は,次の業務を行う。
(1) 自然科学及び生命科学における応用的で生産性の高い研究教育に係る資源開発並びにその応用展開の推進に関すること。
(2) 遺伝子情報及びバイオ技術を基にした支援並びに資源開発に関すること。
5 常盤分室は,次の業務を行う。
(1) 常盤地区に設置する共用機器(以下「常盤地区共用機器」という。)に係る保守・管理に関すること。
(2) 常盤地区共用機器を利用した教育研究支援に関すること。
(運営会議)
第5条 センターの管理及び運営に関する事項を審議するため,運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第6条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 分野長
(4) 分室長
(5) 施設長
(6) センター所属の大学教育職員及びセンターを兼務する大学教育職員
(7) その他必要な職員
(センター長)
第7条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の終期は,大学研究推進機構長(以下「機構長」という。)である学術研究を担当する副学長の任期の終期を超えることはできない。
3 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長の選考)
第8条 センター長の選考は,本法人の教授のうちから機構長の推薦に基づき,学長が行う。
2 センター長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
3 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の30日前までに,第2号又は第3号に該当する場合の選考は,速やかに行わなければならない。
(副センター長)
第9条 センターに,副センター長2名を置き,吉田地区及び小串地区に各1名置く。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センターの業務を整理するとともに,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 副センター長の選考は,分野長のうちから運営会議の意見を聴いて,センター長が行う。
4 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(分野長)
第10条 センターの各分野に,分野長を置く。
2 分野長は,当該分野の業務を処理し,分野内の調整を図る。
3 分野長は,第6条第6号の職員(教授及び准教授に限る。)のうちから運営会議の意見を聴いて,センター長が指名する。
4 分野長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,分野長に欠員が生じた場合の後任の分野長の任期は,前任者の残任期間とする。
(分室長)
第10条の2 常盤分室に,分室長を置く。
2 分室長は,常盤分室の業務を処理し,分室の調整を図る。
3 分室長は,前項のほか,センター長を補佐し,センターの業務を整理する。
4 分室長は,常盤地区を勤務場所とする大学教育職員のうちから運営会議の意見を聴いて,センター長が指名する。
5 分室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,分室長に欠員が生じた場合の後任の分室長の任期は,前任者の残任期間とする。
(施設長)
第11条 各分野の各施設に,施設長を置く。
2 施設長は,当該施設の管理運営を行う。
3 施設長は,第6条第6号の大学教育職員及び第7号の職員のうちセンターを勤務場所とする総合技術部の教育研究系技術職員のうちから分野長と協議の上,センター長が指名する。
4 施設長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,施設長に欠員が生じた場合の後任の施設長の任期は,前任者の残任期間とする。
(利用)
第12条 センターの利用に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条 センターに関する事務は,学術研究部ライフサイエンス支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に廃止前の山口大学総合科学実験センター運営委員会において選考され,この規則施行の日に最初に任命されるセンター長は,この規則により選考されたものとみなす。
3 センター長は,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に副センター長,分野長及び施設長であった者を,それぞれ副センター長,分野長及び施設長に任命又は指名するものとする。
附 則(平成26年12月26日規則第149号)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
2 この規則施行の日に最初に任命される先端実験動物学研究施設の施設長の任期は第14条第4項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月25日規則第180号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第32号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に廃止前の山口大学総合科学実験センター専門委員会の意見を聴いて選考され,この規則施行の日に最初に任命される副センター長及び分野長は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成31年3月29日規則第88号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第78号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日規則第123号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第37号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第78号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。