○山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設放射線障害予防規程
(平成15年4月18日規則第76号)
改正
平成16年4月1日規則第152号
平成19年3月29日規則第75号
平成19年7月17日規則第115号
平成22年3月18日規則第30号
平成22年5月26日規則第76号
平成23年2月14日規則第12号
平成23年5月17日規則第54号
平成25年5月27日規則第96号
平成27年3月25日規則第181号
令和元年8月27日規則第116号
令和2年3月25日規則第79号
令和5年4月6日規則第47号
令和5年9月28日規則第55号
令和5年9月29日規則第62号
令和6年3月28日規則第22号
令和7年3月31日規則第42号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「労働省令」という。)の規定に基づき,山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設(以下「分析施設」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱いを規制することにより,放射線障害を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,法の規定に基づくもののほか,それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 「取扱者」とは,放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「総理府令」という。)で定める放射線業務従事者又はこれらの者の業務の管理若しくはこれに付随する業務を行う者をいう。
(2) 「所属部局」とは,事務局,各学部,学環,大学院の各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。
(3) 「一時立入者」とは,取扱者以外であって放射性同位元素等の取扱い以外の目的で放射線管理区域に一時立ち入る者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,分析施設の放射線管理区域に立ち入るすべての者に適用する。
(遵守等の義務)
第4条 取扱者及び一時立入者は,放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示に従わなければならない。
2 大学研究推進機構長(以下「機構長」という。)は,主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 機構長は,山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設放射線障害予防委員会(以下「予防委員会」という。)及び施設長がこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
(他の規則との関連)
第5条 放射線同位元素等の取扱いについては,この規程に定めるもののほか,次の規則の定めるところによる。
(1) 国立大学法人山口大学放射性同位元素等規制規則(平成14年規則第11号)
(2) 国立大学法人山口大学放射線安全管理委員会規則(昭和57年規則第56号)
(基準及び要領等)
第5条の2 この規程に定める事項の実施については,機構長が定める次の基準及び要領等によるものとする。
(1) 山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設 放射線障害予防規程に係る自主点検基準(以下「自主点検基準」という。)
(2) 山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設 放射線障害予防規程に係る放射線測定要領(以下「放射線測定要領」という。)
(3) 山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設 放射線障害予防規程に係る表面汚染限度を超える汚染が見出された場合の標準的な除染要領(以下「放射性汚染除染要領」という。)
(4) 山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設 放射線障害予防規程に係る緊急事態対応措置要領(以下「緊急事態対応措置要領」という。)
第2章 組織及び職務
(組織)
第6条 分析施設における放射性同位元素等の取扱いに関する安全管理組織は,別表1のとおりとする。
2 機構長は,分析施設における放射性同位元素等の取扱い,管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)を総括し,当該業務に関する安全管理上の最終的な責任を有するものとする。
(主任者等)
第7条 分析施設に,放射線障害の防止について必要な監督・指導を行わせるため,主任者を1人以上置く。この場合において,複数の主任者を置いたときは,そのうち1人を正主任者とし,それ以外の者を副主任者とする。
2 副主任者は,主任者が不在のときは,その職務を行う。
3 全ての主任者が出張,疾病,その他の事故によりその職務を行うことができないときは,その期間中,放射線取扱主任代理者(以下「代理者」という。)を置き,その職務を代行させる。
4 主任者及び代理者は第1種放射線取扱主任者の資格を有する国立大学法人山口大学の職員の中から,機構長の推薦により学長が任命する。
5 機構長は,第3項の職務期間が30日以上となる場合,学長に報告し,学長は,原子力規制委員会に代理者選任の届出を選任後30日以内に行わなければならない。
6 機構長は,第3項の期間が終了したときは,学長に報告し,学長は代理者を解任する。この場合において,前項により,原子力規制委員会に選任の届出を行ったときは,学長は,原子力規制委員会に代理者解任の届出を解任後30日以内に行わなければならない。
(主任者の職務)
第8条 主任者は,分析施設における放射線障害の防止に関し,次の業務を行う。
(1) 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 関係法令に基づく申請,届出及び報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 放射性同位元素等の使用状況等及び施設,帳簿,書類等の監査
(7) 関係者への助言,勧告及び指示
(8) 取扱者(職員以外の者を含む。)の登録の審査
(9) 学長及び機構長に対する意見の具申
(10) 国立大学法人山口大学放射線安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)及び予防委員会の開催の要求
(11) 火災等事故発生時の措置の指導に関すること。
(12) その他放射線障害の防止に関する必要事項
(定期講習の受講義務)
第9条 学長は,法第36条の2第1項及び総理府令第32条第2項の規定に基づき,主任者に対して,次の期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。
(1) 主任者選任後,定期講習を受けていない者(主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 選任日から1年以内
(2) 主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内
(予防委員会)
第10条 放射線障害の予防に関し必要な事項を企画,調査,審議するため,分析施設に,予防委員会を置く。
2 予防委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 主任者
(2) 副主任者
(3) 代理者
(4) 施設長
(5) 放射線管理責任者
(6) 施設管理責任者
(7) 放射線使用責任者
(8) 学術研究部研究推進課長
(9) その他予防委員会が必要と認めた者
3 予防委員会に委員長を置き,主任者をもって充てる。
4 委員長は,予防委員会を招集し,その議長となる。
5 予防委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決定し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 予防委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を予防委員会に出席させることができる。
(施設長)
第11条 分析施設に,放射線施設の放射線障害の防止に関する業務を総括するため,施設長を置く。
2 施設長は,総合科学実験センター長が指名する。
3 施設長は,放射線施設の放射線障害の防止に関し,主任者の意見を尊重するものとし,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
(放射線管理責任者)
第12条 分析施設に,放射線施設の放射線管理に関する業務を総括するため,放射線管理責任者を置く。
2 放射線管理責任者は,施設長が指名する。
(放射線管理担当者)
第13条 分析施設に,放射線管理担当者を置く。
2 放射線管理担当者は,施設長が指名する。
3 放射線管理担当者は,主任者及び放射線管理責任者と連携し,次の業務を行う。
(1) 放射線管理区域に立ち入る者の入退域,放射線被ばく及び放射性汚染の管理に関すること。
(2) 放射線管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定に関すること。
(3) 放射線測定器の保守管理に関すること。
(4) 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関すること。
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関すること。
(6) 取扱者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施に関すること。
(7) 取扱者に対する健康診断計画の立案及びその実施に関すること。
(8) 放射性廃棄物の管理及びそれらの処理に関すること。
(9) 第1号から第8号までに掲げる業務の記帳及び記録の管理に関すること。
(10) 関係法令に基づく申請,届出,その他関係省庁との連絡等に関すること。
(11) その他放射線障害防止に関すること。
(施設管理責任者)
第14条 分析施設に,放射線施設の維持及び管理を総括するため,施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は,施設長が指名する。
(施設管理担当者)
第15条 分析施設に,施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は,施設管理責任者が指名する。
3 施設管理担当者は,主任者及び施設管理責任者との連携を密にし,次に掲げる業務を行う。
(1) 放射線施設の保守管理及び設備の運転・保守管理に関すること。
(2) 給排気設備,給排水設備の運転及び維持管理に関する業務に関すること。
(3) 作業環境の保全に関すること。
(4) 排水設備の運転に関すること。
(5) 排気設備の運転に関すること。
(6) 空調設備の運転に関すること。
(7) 高圧ガス設備及び危険物の保守管理に関すること。
(8) その他施設・設備の維持及び管理に関すること。
(放射線使用責任者)
第16条 放射性同位元素等を使用する研究グループごとに,放射線使用責任者(以下「使用責任者」という。)を置く。
2 使用責任者は,次条の規定により取扱者として登録された大学教育職員等(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第2項に定める大学教育職員等をいう。)をもって充てる。
3 使用責任者は,当該研究グループの取扱者に対し,放射性同位元素等の取扱いについて適切な指示を与えるとともに,放射性同位元素等の使用,保管,廃棄に関する記帳を行わせなければならない。
4 使用責任者は,当該研究グループの取扱者が放射性同位元素等を使用する都度,放射線施設及び当該取扱者の汚染又は被ばくの有無を確認することとし,必要に応じ放射線施設の巡視,点検を行う。
5 使用責任者は,当該研究グループの取扱者が放射性同位元素等を使用する都度,放射性同位元素等の保管,廃棄についての安全確認を行う。
6 使用責任者は,主任者及び施設長とともに,必要に応じて放射線施設の自主検査を行う。
7 使用責任者は,第4項に定める巡視,点検及び第5項に定める安全確認の際に異常を認めたときは,速やかに主任者及び施設長に報告するとともに,その指示を受け必要な措置を講じなければならない。
(取扱者の登録)
第17条 分析施設において放射性同位元素等を取り扱おうとする者又は放射性同位元素等の取扱い業務の管理若しくはこれに付随する業務を行おうとする者は,あらかじめ当該者の所属部局の長(事務局にあっては,学術研究部長。以下同じ。)に所定の様式により取扱者の登録の申請を行い,その承認を得なければならない。
2 前項の申請を行った当該者の所属部局の長は,当該者に対し,第34条に規定する教育訓練及び第35条第1項に規定する健康診断を受けさせなければならない。
3 前項の健康診断において取扱い可と診断された者の所属部局が管理部局である場合にあっては主任者又は安全管理責任者が,管理部局でない場合にあっては当該者の所属部局の労働安全委員会が,当該者の既に受けた放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練の内容を審査し,放射性同位元素等の取扱いの可否を所属部局の長に報告するものとする。
4 前項の報告を受けた所属部局の長は,取扱者としての可否を判定し,可と判定した者を取扱者名簿に登録するものとする。
5 前項の規定により所属部局の取扱者名簿に登録され,当該所属部局の長から機構長に通知があり,分析施設の取扱者名簿に登録された者は,分析施設において取扱等業務を行えるものとする。
6 前項の登録は,年度ごとに行うものとし,更新を妨げない。
7 主任者は,取扱者がこの規程に反したとき又は放射性同位元素等の使用能力に欠けると認めたときは,当該取扱者の登録の取消し,取扱等業務の一時停止等必要な措置を機構長及び当該者の所属部局の長に上申しなければならない。
8 機構長及び当該者の所属部局の長は,前項の上申を受けたときは,当該取扱者についてその可否を審査の上,適切な措置を講じなければならない。
9 取扱者は,放射性同位元素等を使用しなくなったときは,速やかに所属部局の長を通じて,機構長に届け出なければならない。
第3章 放射線管理区域
(放射線管理区域)
第18条 総理府令第1条第1号に規定する放射線管理区域(以下「管理区域」という。)を設定するときは,予防委員会の意見を聴いて,機構長がこれを定める。
2 機構長は,前項により管理区域を設定したときは,直ちに管理委員会に報告しなければならない。
3 施設長は,次に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 第17条第5項に基づき,分析施設で登録された取扱者
(2) 主任者,施設長又は放射線管理責任者のいずれかの者が一時立入者として認めた者
(管理区域の表示)
第19条 施設長は,管理区域の境界には,人がみだりに立ち入らないようにするための柵その他の施設を設け,かつ,標識を付すものとする。
2 施設長は,分析施設には,総理府令第14条の7の規定に基づく必要な標識を付すとともに,放射線障害の防止に関して必要な注意事項を掲示しなければならない。
(線量限度及び線量)
第20条 取扱者に係る線量限度又は一時立入者に係る線量は,放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年科学技術庁告示第5号)第5条,第6条,第18条及び第22条に規定する線量限度又は線量とする。
第4章 施設及び設備機器の維持管理
(設備機器の運転及び保守)
第21条 施設管理責任者は,法第13条の規定に基づく基準に適合するよう分析施設の給排気,排水,電源等の主要設備の運転及び保守に関する全般的な管理を行う。
(注意事項の掲示)
第22条 施設管理責任者は,作業室及び貯蔵室の目につきやすい場所には,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
(巡視及び点検)
第23条 施設管理責任者は,自主点検基準により定期的に分析施設の巡視及び点検を行い,所定の様式により施設長に報告し,施設長は,機構長に報告しなければならない。
2 機構長は,前項の点検結果の報告を受け,分析施設に異常があると認めたときは,修理等必要な措置を講じなければならない。
(使用施設等の設置及び改廃)
第24条 施設長は,使用施設又は放射性同位元素等の設置又は改廃を行おうとするときは,予防委員会の意見を聴いて,学長に申請し,その承認を得なければならない。
(修理,改造等)
第25条 機構長は,所管に係る使用施設,設備機器等の修理,改造等を行おうとするときは,実施計画書を作成し,主任者の承認を得た後,予防委員会の意見を聴いて,学長に申請し,その承認を得なければならない。
2 機構長は,修理又は改造等を終えたときは,学長にその報告をしなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,軽微な修理,改造等については,予防委員会の意見を聴いて,機構長がその認否を決定することができる。
第5章 放射性同位元素等の使用
(放射性同位元素等の使用)
第26条 放射性同位元素等を使用する場合には,取扱者は,主任者の指示に従い,次の事項を厳守して人体の受ける放射線の量を線量限度及び等価線量限度以下のできるだけ低いレベルに抑えるとともに,環境への放射線の漏えいの防止に努めなければならない。
(1) 所定の作業室以外の場所において取り扱わないこと。
(2) 実験技術に習熟し,使用しようとする放射性同位元素等について十分な知識を持ち,放射線障害の発生を予防するために最も適当な方法を選ぶこと。
(3) 未経験者又は経験の少ない者は,単独で作業しないこと。
(4) 作業室内では専用の作業衣,はきもの及びガラスバッジ等の個人被ばく線量計を着用,使用し,それらの着脱は必ず所定の場所で行うこと。
(5) 作業室内で飲食,喫煙,化粧等を行わないこと。
(6) 被ばくのおそれのあるときは,放射性同位元素等との間に遮へい物を用い,遠隔操作し,かつ,使用時間を短縮するように心がけること。
(7) 一時立入者を管理区域に立ち入らせるときは,主任者,施設長又は放射線管理責任者の許可を得ること。
(8) 作業台の表面には適当な表面被覆を行うこと。
(9) 作業室内の整理整頓を心がけ,必要以上の測定器具,什器,書類等を室内に持ち込まないこと。
(10) 作業中及び作業終了後は,手及び着衣等の汚染の有無を放射線測定器によって測定し,汚染を発見したときは,直ちに洗浄等の処置をすること。
(11) 実験操作には細心の注意を払い,室内を汚染しないように心がけること。
(12) 実験器具等の表面の放射性同位元素等の密度が表面密度限度を超えているものは,作業室から持ち出さないこと。また,その10分の1を超えているものは,管理区域から持ち出さないこと。
(13) 誤って放射性同位元素等により人体又は施設等の物体に大量の汚染を生じたとき又は生じた疑いがあるとき,その他放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは,直ちに施設長に通報すること。この場合,すべての措置を当事者が単独で秘密裡に行わないこと。
(14) 管理区域から退出するときは,放射線測定要領に従い, 身体,衣服等の汚染検査を行い,汚染が検出されたときは,施設長に連絡するとともに,直ちに汚染除去のための措置を取ること。汚染除去が困難な場合は,主任者に連絡し,その指示に従うこと。
第6章 放射性同位元素等の保管,運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の貯蔵及び保管)
第27条 取扱者は,主任者の指示に従い,放射性同位元素等の貯蔵及び保管を行わなければならない。
2 貯蔵室から放射性同位元素等を持ち出すとき又は貯蔵室に放射性同位元素等を保管するときは,所定の帳簿等に日時,取扱者,放射性同位元素等の種類,数量等を記入しなければならない。
3 使用が終了したときは,必ず放射性同位元素等を貯蔵室に保管しなければならない。
4 放射性同位元素等は,容易に破損,浸透,飛散しない容器に入れて貯蔵し,必要に応じて受皿等を用いなければならない。
5 密封された放射性同位元素であって,機器に装備されているものは,装備された状態で保管すること。
6 主任者は,貯蔵庫の貯蔵能力を超えて放射性同位元素等を貯蔵することがないよう監督しなければならない。
7 施設長は,放射性同位元素等の数量又は個数を,定期的に帳簿と照合しなければならない。
(管理区域内における運搬)
第28条 管理区域内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(分析施設外における運搬)
第29条 分析施設外に放射性同位元素等を運搬しようとするときは,施設長の承認を得て,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 分析施設外に放射性同位元素等を運搬しようとするときは,運搬の年月日,方法,荷受人又は荷送人の氏名又は名称及び運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称を記録しなければならない。
(受入れ及び払出し)
第30条 放射線同位元素等の受入れ又は払出しを行う者は,あらかじめ施設長へそれぞれに係る核種,数量及びその他必要な情報を提供し許可を得なければならない。
2 施設長は,放射線同位元素等の受入れにおいて,前項の情報によりその種類が許可されている核種であり,かつその数量と分析施設内の保管数量との合計が許可された貯蔵能力を超えないことを確認しなければならない。
3 施設長は,放射線同位元素等の払出しにおいて,第1項の情報により払出し先の事業所が受入れ可能な内容であることを事前に確認しなければならない。
4 施設長は,放射性同位元素等の受入れ又は払出しをするときは,放射性同位元素等の種類,数量,年月日及び相手方の氏名又は名称を記録しなければならない。
(廃棄)
第31条 放射性同位元素等の廃棄については,主任者等又は施設長の指示に従い,次の事項を厳守しなければならない。
(1) 廃棄は,所定の分類廃棄基準に従って行い,その都度廃棄記録簿等に記録すること。
(2) 気体の廃棄は,排気設備により廃棄すること。
(3) 前号の方法により廃棄するときは,法令に定める濃度限度以下で,かつ,できる限り低いものとして廃棄すること。
(4) 液体の廃棄は,次の方法により廃棄すること。
ア 所定の容器に封入して保管廃棄すること。
イ 容器の二次洗浄水等放射性同位元素等の濃度が十分低いときは,排水設備により廃棄すること。この場合,法令に定める濃度限度以下で,かつ,できる限り低いものとして廃棄すること。
(5) 固体の廃棄は,種類別に分け,所定の容器に封入し,保管廃棄すること。
(6) 放射性同位元素等によって汚染された動物の屍体,組織等は,法令基準に適合した乾燥装置により室温下に保存しても腐敗しない程度まで乾燥させた後,専用の貯蔵容器に入れ,保管廃棄すること。
(7) 保管廃棄については,所定の容器に封入して容器にその内容を明示し,かつ,汚染の拡がりを防止する措置を講じて,保管廃棄設備に貯蔵すること。
2 密封された放射性同位元素を廃棄するときは,許可廃棄業者等に引き渡すものとする。
第7章 測定
(放射線測定器の保守)
第31条の2 施設長は,安全管理に係る放射線測定器が常に正常な機能を維持するよう保守を行い,測定の信頼性を確保しなければならない。
2 測定の信頼性を確保するための措置の具体的な実施計画,記録,その他必要な事項は放射線測定要領に従い行わなければならない。
(測定)
第32条 放射線管理責任者は,放射線障害のおそれのある場所について,次の各項に定めるところにより,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い,その結果を評価し,記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量について,放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設, 廃棄施設, 管理区域境界及び分析施設境界について,放射線測定要領に従い行わなければならない。
4 前項の測定又は計算結果を,見やすい場所に掲示するなどの方法によって,管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。
5 放射性同位元素による汚染の状況の測定は,作業室,廃棄作業室,汚染検査室,排気設備の排気口,排水設備の排水口及び管理区域境界について,放射線測定要領に従い行わなければならない。
6 管理区域内の空気中の放射性物質の濃度の測定は労働省令第55条の規定に基づき行い,記録しなければならない。
7 測定の実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては1月を超えない期間ごとに1回行わなければならない。ただし,排気口又は排水口における測定は,排気又は排水の都度行わなければならない。
8 放射線管理責任者は,前各項の測定の結果を次の項目について記録しなければならない。
(1) 測定日時(時刻を考慮する必要がない場合は測定年月日)
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
(4) 放射線測定器の種類,形式及び性能
(5) 測定方法
(6) 測定条件
(7) 測定結果
(8) 測定結果に基づいて実施した措置の概要
9 施設長は,前項の記録及び放射線測定要領により定めた点検・校正の実施計画及び点検・校正の記録について,編冊し,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は当該廃止日等に閉鎖し,5年間保存しなければならない。
10 施設長は,測定の結果,表面密度限度を超える汚染が見出された場合,直ちに柵等でその区域への立入りを制限し,放射性汚染除染要領に従って,除染を行わなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第33条 施設長は管理区域に立ち入る取扱者及び一時立入者に対して,それぞれ適切な放射線測定器を着用させ,次の各号に従って個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出するものとする。
(1) 放射線の量の測定は,外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 外部被ばく線量の測定は,胸部(女子にあっては腹部)について,1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については,1センチメートル線量当量)について行うこと。
(3) 頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分であるときは,前号のほか当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について,前号に掲げる各線量を測定すること。
(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外の部位であるときは,前2号以外の部位について,70マイクロセンチメートル線量当量を測定すること。ただし,中性子線については,この限りでない。
(5) 内部被ばくによる線量の測定は,放射性同位元素等を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき及びそのおそれのあるときは,3月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により所属部局の長が妊娠の事実を知ることとなった女子は,出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)行うこと。
(6) 前各号の測定は,管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし,一時立入者として主任者,施設長又は放射線管理責任者のいずれかの者が認めた者については,外部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。
(7) 測定結果の記録は,次の項目について行うこと。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
ウ 放射線測定器の種類及び形式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(8) 前号の測定結果から,実効線量及び等価線量を4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに,本人の申出等により所属部局の長が妊娠の事実を知った女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録すること。
(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(10) 前号の算定は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに,本人の申し出等により所属部局の長が妊娠の事実を知った女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに行い,記録すること。
(11) 前号による実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,次号に定める期間の累積実効線量(第9号により4月1日を始期とする1年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を集計し,次の項目について記録すること。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名(集計をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
(12) 前号の集計は,平成13年4月1日以後5年ごとに区分した期間のうち,4月1日を始期とする1年間の実効線量が20ミリシーベルトを超えることとなった1年間を含む期間について,当該1年間以降毎年度行い,記録すること。
2 放射線管理責任者は,測定の結果,測定部位が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染されていた場合,放射性汚染除染要領に従って,除染を行わなければならない。
3 取扱者の所属部局の長は,第1項第7号から第12号までの測定について,測定の信頼性を確保するため,ISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定(以下この条において「認定」という。)を取得した外部の機関に委託して行うものとする。ただし,外部被ばく線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある一時立入者について,放射線測定要領に従い点検校正を行った放射線測定器を用いて測定する場合は,この限りでない。
4 所属部局の長は,第1項第7号から第12号までの測定の結果を記録し,主任者の検認を受けた上,施設長を経由して機構長に報告しなければならない。
5 取扱者の所属部局の長は,前項の記録の写しを記録の都度取扱者本人に交付するとともに,永久に保存しなければならない。
6 施設長は,第3項の委託先による測定の信頼性を確保するため,当該委託先が認定を取得していることを確認できる書類を取得し,記録しなければならない。
7 施設長は前項の記録について,編冊し,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は当該廃止日等に閉鎖し,5年間保存しなければならない。
第8章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第34条 施設長は,主任者の助言の下に,本規程等の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項に規定する教育及び訓練は,次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は,次によるものとする。
ア 取扱者として登録する前
イ 初めて管理区域に立ち入る前及び取扱等業務に従事する前
ウ 管理区域に立ち入った後及び取扱等業務の開始後にあっては前回の受講日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内
(2) 前号については,予防委員会が分析施設の状況及び使用の実態に基づき定めた次に掲げる項目及び時間数について実施すること。
ア 放射線の人体に与える影響 30分以上
イ 放射性同位元素等の安全取扱い 1時間以上
ウ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
3 前項の規定にかかわらず,前項第2号に掲げる項目の全部又は一部に関し,次の各号のいずれかの基準を満たし,十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,施設長は主任者と協議の上,当該項目の教育及び訓練を省略することができる。ただし,その理由を記録しなければならない。
(1) 過去5年以内に分析施設で取扱者として登録されていたことが確認できた場合
(2) 過去5年以内に分析施設での取扱等業務と同等の業務内容を行う放射線業務従事者として他事業所で当該業務に従事していたことが書面で確認できた場合
(3) 過去5年以内に分析施設で受講すべき教育訓練と同等の内容の研修等を他事業所又は外部機関で受講したことが書面で確認できた場合
(4) その他,第2項第2号の項目について,十分な知識を有していると主任者が認めたことを書面で確認できた場合
4 第1項に定めるもののほか,施設長は,主任者,施設長又は放射線管理責任者のいずれかの者の許可を得た一時立入者に対して,放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について教育を口頭又は掲示等により実施しなければならない。
第9章 健康診断
(健康診断)
第35条 取扱者となるための登録の申請をした者及び取扱者の所属部局の長は,これらの当該者に対し,労働省令第56条及びこの規程第17条第2項の定めるところにより健康診断を受けさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,施設長は,速やかに健康診断を受けさせなければならない。
(1) 放射性同位元素等を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき。
(2) 放射性同位元素等により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき。
(3) 放射性同位元素等により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのあるとき。
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのあるとき。
(5) 取扱者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのあるとき。
(6) 災害等の緊急作業に従事した者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのあるとき。
(7) その他医師が必要と認めたとき。
3 健康診断は,健康科学センターが実施する定期及び臨時の健康診断をもって代えることができる。
4 前項の健康診断の結果は,所定の健康診断記録票に記録し,健康科学センターにおいて永久保存するものとする。ただし,当該記録の対象者が分析施設の取扱者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において,これらの記録を原子力規制委員会が指定する機関に引き渡した場合は,永久保存しなくともよい。
5 健康科学センター長は,健康診断の結果を当該者の所属部局の長(当該者が職員以外の場合にあっては,これに相当する者をいう。)に通知するものとする。
6 前項の通知を受けた当該者の所属部局の長は,記録の写しを本人に交付するものとする。
(健康診断の結果に基づく措置)
第36条 健康科学センター長は,健康診断の結果,放射線による障害が生じており,若しくはその疑いがあり,又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者があるときは,直ちに当該者の所属部局の長及び機構長に報告しなければならない。
2 当該者の所属部局の長は,前項の報告を受けたときは,健康科学センター長と協議し,当該取扱者に対し,労働省令第59条の規定により,就業する場所又は業務の転換,取扱時間の短縮,作業方法の変更等の健康の保持等に必要な措置を講じるとともに,必要な保健指導を行い,講じた措置について機構長に通知しなければならない。
3 機構長は,過度の被ばくを受けた者があるときは,その原因を調査し,適切な措置を講じるとともに,これを学長に報告しなければならない。
第10章 災害時・危険時等の措置
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第37条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,直ちに緊急事態対応措置要領に従い,通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生したとき。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき(総理府令第15条第2項の規定により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く)。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし,次のいずれかに該当するとき(漏えいが管理区域外に拡大したときを除く。)を除く。
ア 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏洩に係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
イ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ウ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限を超えないとき)。
(6) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
ア 使用施設若しくは貯蔵施設若しくは廃棄施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ 事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域における線量
(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
ア 取扱者:5mSv
イ 取扱者以外の者:0.5mSv
(8) 取扱者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2 機構長は,前項の通報を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を経由して,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第38条 次の各号に掲げる地震,火災等の災害が起こった場合には,緊急事態対応措置要領により,あらかじめ指定された者が第23条に定める自主点検を行い,その結果を機構長,主任者及び施設長に報告するものとする。
(1) 山口市で震度5強以上の地震があったとき。
(2) 放射線施設で火災が発生したとき。
(3) 津波又は河川氾濫等により,放射線施設に床上浸水が発生したとき。
2 施設長は,前項の報告を受けたときは,主任者,放射線管理責任者及び施設管理責任者と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
3 施設長は前2項の点検結果及び講じた応急措置について機構長に報告しなければならない。
4 機構長は施設長の応急措置では対応しきれない事態に対して,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずるものとする。
5 主任者は,管理区域において火災が発生した場合又は分析施設内の管理区域外の火災で管理区域への延焼のおそれがある場合には,直ちに原子力規制委員会へ電話連絡及びFAXにより状況を報告しなければならない。
(危険時の措置)
第39条 前条に定めるもののほか,放射線障害が発生した場合又はそのおそれが生じた場合には,その発見者は,緊急事態対応措置要領により,直ちに災害の拡大防止,通報及び避難警告等の応急措置を講じるとともに,主任者及び関係者に通報しなければならない。
2 前項の規定により,通報を受けた主任者は,直ちに施設長,関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 施設長は,前項の通報を受けたときは,必要な応急措置を講じなければならない。
4 施設長は,前2項の通報及び講じた応急措置について機構長に報告しなければならない。
5 施設長は,緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育訓練を受けさせなければならない。
6 施設長は,第35条第2項第6号に基づき,緊急作業に従事した者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,速やかに健康診断を受けさせなければならない。
第11章 情報提供
(情報提供)
第40条 第37条に規定した報告を要する放射線障害が発生した場合又はそのおそれが生じた場合には,機構長は学長に報告するものとし,学長は,次の各号に掲げる事故の状況及び被害の程度等を,総務企画部を通じて,大学ホームページに掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,総務企画部に問合せ窓口を設置するものとする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状,及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
2 施設長は,前項の情報提供前に,その内容について予防委員会の協議を経て決定の上,機構長に報告し,機構長は学長に報告するものとする。
第12章 定期報告
(定期報告)
第41条 機構長は,総理府令第39条第2項の規定に基づく報告書を,毎年6月30日までに,学長を経由して原子力規制委員会に提出しなければならない。
第13章 取扱い,立入り等の制限
(取扱い,立入り等の制限)
第42条 主任者又は施設長は,取扱者が法令及びこの規程に違反したとき又は違反するおそれのあるときは,機構長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた機構長は,必要があると認めたときは,予防委員会の意見を聴いて,当該取扱者の取扱等業務を制限し,又は中止させることができる。
3 主任者又は施設長は,管理区域において,放射線障害の発生するおそれがあると認められるときは,直ちに必要な措置を講じるとともに,機構長に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた機構長は,必要があると認めるときは,管理区域への立入禁止等の応急措置を講じるとともに,学長に施設の改修等必要な措置を求めるものとする。
第14章 帳簿及び保存
(記帳及び保存)
第43条 施設長は,分析施設に放射性同位元素等の受入れ,使用,保管,運搬,廃棄及び払出し並びに第34条に規定する教育及び訓練に関する事項を記載した帳簿を備え,所要事項を確実に記録しなければならない。
2 前項の帳簿は,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は当該廃止日等に閉鎖し,施設長は編冊の上,5年間保存するものとする。
第15章 雑則
(雑則)
第44条 この規程,第5条及び第5条の2の規則等に定めるもののほか,放射線障害の防止に必要な事項は,予防委員会の意見を聴いて,機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成15年4月18日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
2 山口大学(吉田地区)放射性同位元素総合実験室放射線障害予防規程(平成14年規則第36号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,廃止前の山口大学(吉田地区)放射線同位元素総合実験室放射線障害予防規程により既に山口大学(吉田地区)放射線同位元素総合実験室の取扱者名簿に登録されている者は,この規程により山口大学総合科学実験センターRI実験施設(吉田)の取扱者名簿に登録された者とみなす。
附 則(平成16年4月1日規則第152号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第75号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月17日規則第115号)
この規程は,平成19年7月17日から施行し,この規程による改正後の山口大学総合科学実験センターアイソトープ分析施設放射線障害予防規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月18日規則第30号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規則第76号)
この規程は,平成22年5月26日から施行し,この規程による改正後の山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設放射線障害予防規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月14日規則第12号)
この規程は,平成23年2月14日から施行し,この規程による改正後の山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設放射線障害予防規程の規定は,平成23年1月17日から適用する。
附 則(平成23年5月17日規則第54号)
この規程は,平成23年5月17日から施行し,この規程による改正後の山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設放射線障害予防規程の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年5月27日規則第96号)
この規程は,平成25年5月27日から施行し,この規程による改正後の山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設放射線障害予防規程の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月25日規則第181号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月27日規則第116号)
この規程は,令和元年8月27日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第79号)
この規程は,令和2年3月25日から施行する。
附 則(令和5年4月6日規則第47号)
この規程は,令和5年4月6日から施行し,この規程による改正後の山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設放射線障害予防規程の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月28日規則第55号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第62号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第42号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
(安全管理組織)