○国立大学法人山口大学排水処理規則
(昭和58年2月8日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)から環境汚染の原因となる有害物質を含む排水が排出されることを防止し,本法人及び周辺地域の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(2) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(3) 無機系廃液 カドミウム及びその化合物,シアン化合物,りん化合物(パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNに限る。),鉛及びその化合物,六価クロム及びクロム化合物,ひ素及びその化合物,水銀及びアルキル水銀化合物,銅及びその化合物,亜鉛及びその化合物,鉄,マンガン,ふっ素及びその化合物,セレン及びその化合物並びにその他研究及び学生実験で発生した有害と考えられる重金属を含む廃液をいう。
(4) 有機系廃液 フェノール類,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン,四塩化炭素,1,2-ジクロロエタン,1,1-ジクロロエチレン,シス-1,2-ジクロロエチレン,1,1,1-トリクロロエタン,1,1,2-トリクロロエタン,1,3-ジクロロプロペン,チウラム,シマジン,チオベンカルブ及びベンゼン等の有機溶媒並びに研究室,検査室及び学生実験室(以下「研究室等」という。)において使用された後に廃棄される液状(スラッジを含む。)の有機物質をいう。
(5) 写真廃液 研究室等で使用された写真現像液及び定着液の廃液をいう。
(6) 放流水 本法人から公共下水道又は公共用水域に放流される水をいう。
(7) 部局 各学部,学環,各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,内部監査室,事務局及び総合技術部をいう。
(8) 部局長 前号の部局の長(事務局にあっては学術研究部長をいう。)をいう。
(遵守義務)
第3条 研究室等においては,環境を汚染するおそれのある排水を直接排出してはならない。
(部局長の責務)
第4条 部局長は,当該部局から排出される排水及び当該部局管理区域中の排水に関する施設の管理を行うとともに,国立大学法人山口大学無機系廃液取扱要項(昭和54年10月9日制定。以下「無機系廃液取扱要項」という。),国立大学法人山口大学有機系廃液取扱要項(昭和58年2月8日制定。以下「有機系廃液取扱要項」という。)及び国立大学法人山口大学写真廃液取扱要項(昭和54年10月9日制定。以下「写真廃液取扱要項」という。)の規定により貯留した廃液を,それぞれ所定の処理施設まで運搬又は委託業者に引き渡すまでの取扱いについては,当該部局の責任において行うものとする。
[国立大学法人山口大学無機系廃液取扱要項(昭和54年10月9日制定。以下「無機系廃液取扱要項」という。)] [国立大学法人山口大学有機系廃液取扱要項(昭和58年2月8日制定。以下「有機系廃液取扱要項」という。)] [国立大学法人山口大学写真廃液取扱要項(昭和54年10月9日制定。以下「写真廃液取扱要項」という。)]
(無機系廃液)
第5条 無機系廃液の取扱いは,無機系廃液取扱要項及び国立大学法人山口大学廃棄物集積場管理運営要項(昭和58年要項。以下「集積場管理要項」という。)によるものとする。
(有機系廃液)
第6条 有機系廃液の取扱いは,有機系廃液取扱要項及び集積場管理要項によるものとする。
(写真廃液)
第7条 写真廃液の取扱いは,写真廃液取扱要項によるものとする。
(水質検査)
第8条 総合科学実験センター排水処理施設は,放流水の水質を定期的に検査し,その結果を記録しておかなければならない。
附 則
この規則は,昭和58年3月8日から施行する。
附 則(平成元年7月6日規則第41号)
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この規則は,平成元年7月6日から施行し,平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成3年3月12日規則第23号)
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この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月18日規則第44号)
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この規則は,平成7年7月18日から施行し,この規則による改正後の山口大学排水処理規則の規定は,平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第44号)
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この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月10日規則第83号)
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1 この規則は,平成8年9月10日から施行し,この規則による改正後の山口大学排水処理規則の規定は,平成8年6月11日から適用する。
2 山口大学生活排水取扱要項(昭和54年10月9日制定)は,廃止する。
附 則(平成12年3月31日規則第47号)
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この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月16日規則第11号)
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1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 山口大学排水処理委員会規則(昭和58年規則第9号)は,廃止する。
附 則(平成15年3月18日規則第46号)
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この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第153号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規則第31号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規則第77号)
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この規則は,平成22年5月26日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学排水処理規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月25日規則第182号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。