○国立大学法人山口大学無機系廃液取扱要項
(昭和54年10月9日要項) |
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1 目的
この要項は,国立大学法人山口大学から排出する排水中に,生活環境を汚染する有害物質を含む排水の排出を防止することを目的とする。
2 定義
この要項において無機系廃液(以下「廃液」という。)とは,国立大学法人山口大学排水処理規則(昭和58年規則第8号)第2条第3号に定める汚水をいう。
3 遵守事項
研究室及び学生実験室等においては,汚染の発生ができる限り少ない方法を選び,予想される汚染に対しては,可能な限り最善の処理方法を検討するなど,汚染防止に対して各人が十分な責任を自覚するとともに,最善の努力を払わなければならない。
4 貯留運搬方法
研究室及び学生実験室等において発生する廃液は,次の方法により貯留運搬しなければならない。
(1) 廃液(2回目までの器具洗浄水を含む。)の貯留に際しては,重金属,ひ素及びその化合物を含む廃液,水銀及びその化合物を含む廃液,シアン及びその化合物を含む廃液,ふっ素・りん及びその化合物を含む廃液,ふっ素・りん・重金属及びその化合物を含む廃液並びに特定廃液に分類し,それぞれ所定の容器に貯留すること。
(2) 貯留及び運搬は,山口大学総合科学実験センター排水処理施設(以下「施設」という。)の指定した収集区分表示ラベル(様式1)を貼付し,施設で指定した容器を使用すること。
(3) 廃液中に非水溶性の有機溶剤を含む場合は,蒸溜,溶媒抽出などの方法によってこれを取り除かなければならない。
(4) 第1号により貯留した廃液は,無機系廃液履歴カード(様式2)及び無機系廃液分別貯留記録用紙(様式3)を添付して,指定された日時に無機系廃液処理施設に搬入するものとする。ただし,小串地区及び常盤地区においては,貯留した廃液を当該地区の廃棄物集積場に一時的に貯留することができるものとする。
5 その他
廃液の処理方法について疑義があれば,山口大学総合科学実験センター排水処理施設長に申し出ること。
附 則
この要項は,昭和54年10月9日から実施する。
附 則(昭和58年2月8日要項)
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この要項は,昭和58年3月8日から実施する。
附 則(平成7年7月18日要項)
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この要項は,平成7年7月18日から実施する。
附 則(平成16年4月1日要項)
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この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日要項)
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この要項は,平成22年4月1日から施行する。