○国立大学法人山口大学有機系廃液取扱要項
(昭和58年2月8日要項) |
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1 趣旨
この要項は,国立大学法人山口大学から有機系廃液(以下「廃液」という。)が排出されることを防止するため,必要な事項を定める。
2 定義
この要項において廃液とは,研究室,検査室,学生実験室等(以下「研究室等」という。)において,溶剤として使用された後に廃棄される液状の有機物質並びに溶剤以外の目的に使用された石油系及び油脂系の液状廃棄物をいう。
3 研究室等における遵守事項
研究,検査又はは実験といえども廃棄する有機溶剤の量をできるだけ少なくするよう心がけるべきであり,有機溶剤を回収して使用するなど,常に各人が汚染の防止に対して最善の努力を払わなければならない。
4 貯留方法
(1) 廃液は,第1類廃液,第2類廃液,第1類特別管理廃液(以下「第1類特管廃液」という。),第2類特別管理廃液(以下「第2類特管廃液」という。)等に区分し,別表1に定める容器に貯留しなければならない。
[別表1]
(2) 前号に規定する廃液の具体例は,別表1のとおりとする。
[別表1]
(3) 廃液を貯留するための容器は,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第43条第1項別表3を参照の上,破損のおそれのないものを使用し,その容器には有機系廃液表示票(様式1)を貼付し,廃液を収納するものとする。この場合,その収納率は90%以下でなければならない。
(4) 廃液には,多量の水及び固形物を混入してはならない。
(5) 廃液には,次の物質を含んではならない。なお,附表1をも参照のこと。
ア アルカリ金属,アルカリ土類金属及びそれらの合金
イ 水銀及びその化合物
ウ 黄りん
エ その他還元性の強い物質
オ 1分子にニトロ基2個以上を含むニトロ化合物及び火薬類
カ 過酸化物及び過酸化物を生成し易い物質
キ 塩素酸及び過塩素酸化合物
ク その他酸化性の強い物質
ケ 濃厚な強酸類及び強アルカリ類
コ アルキルアルミニウム化合物
サ その他著しく危険かつ有害な物質及び腐蝕性の著しい物質。
また,これらの物質の処理方法については,附表2を参照すること。
(6) 前号に規定する廃液に含んではならない物質の具体例は,別表2のとおりとする。
[別表2]
(7) 廃液はみだりに混合してはならない。
(8) 容器に収納した廃液を当該部局に一時的に保管する場合は,消防法(昭和23年法律第186号)第10条の規定によらなければならない。
5 運搬
(1) 部局において貯留した廃液を所定の廃棄物集積場に運搬する場合は,指定された日時に行うとともに,有機系廃液回収カード(様式2)(以下「回収カード」という。)に所要事項を明記の上,廃棄物集積場取扱主任者にこれを2部(小串地区及び常盤地区にあっては3部)提出しなければならない。
(2) 廃棄物集積場取扱主任者は,部局から搬入される廃液と回収カードを確認の上,回収カード1部(小串地区及び常盤地区にあっては2部)を当該部局の事務部に送付するものとする。
(3) 前号により回収カードの送付を受けた事務部は,これに一連番号を付し,整理保存するものとする。ただし,小串地区及び常盤地区にあっては,その一部をその都度総合科学実験センター排水処理施設に送付しなければならない。
6 その他
廃液の取扱いについては,なお検討の余地が多いので疑義があれば,随時,総合科学実験センター排水処理施設長に申し出ること。
附 則
この要項は,昭和58年3月8日から実施する。
附 則(平成7年7月18日要項)
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この要項は,平成7年7月18日から実施する。
附 則(平成8年9月10日要項)
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この要項は,平成8年9月10日から実施する。
附 則(平成16年4月1日要項)
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この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日要項)
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この要項は,平成22年4月1日から施行する。
別表2(第4項関係)
第4項第5号に規定する有機系廃液に含んではならない物質の具体例
第4項第5号による区分 | (例)化学名 |
ア | リチウム,ナトリウム,カリウム,カルシウム |
エ | 炭化カルシウム,水素化ナトリウム,水素化カリウム |
オ | ニトロセルローズ,ピクリン酸,トリニトロトルエン |
カ | 過酸化ナトリウム,過酸化カリウム,過酸化カルシウム,過酢酸メチルエチルケトンパーオキサイド,アセチルパーオキサイド,過酸化ベンゾイル,クメンハイドロパーオキサイド |
キ | 塩素酸ナトリウム,塩素酸カリウム,過塩素酸カリウム |
ク | 硝酸ナトリウム,硝酸カリウム,過マンガン酸カリウム |
コ | トリエチルアルミニウム,トリイソブチアルミニウム |
サ | シアン化合物:シアン化ナトリウム,シアン化カリウム |
ニトリル類:アセトニトリル,アクリロニトリル | |
ヒドラジン類:ヒドラジン,メチルヒドラジン | |
アセチリド類:炭化銅,炭化銀 |
[第4項第5号]