○国立大学法人山口大学写真廃液取扱要項
(昭和54年10月9日要項)
改正
平成7年7月18日要項
平成16年4月1日要項
平成22年3月18日要項
1 この要項は,国立大学法人山口大学の研究室等において発生した写真廃液の取扱いについて定めるものとする。
2 現像液及び定着液については,個別に指定容器に貯留保管するものとし,停止液については,100倍以上希釈の上,排水路に放流すること。
3 前項により貯留した写真廃液は,その容器ごとに収集区分表示ラベル(様式1)を貼付すること。
4 貯留保管した写真廃液は,保管量を調査の上,その都度回収し処理業者に引き渡し処理するものとする。
附 則
この要項は,昭和54年10月9日から実施する。
附 則(平成7年7月18日要項)
この要項は,平成7年7月18日から実施する。
附 則(平成16年4月1日要項)
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日要項)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
様式1(第3項関係)
写真廃液