○山口大学図書館規則
(平成16年4月1日規則第144号)
改正
平成18年3月29日規則第54号
平成22年2月26日規則第8号
平成27年3月24日規則第170号
平成29年2月23日規則第11号
令和2年3月18日規則第17号
令和3年3月30日規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条の2第2項の規定に基づき,山口大学図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 図書館は,山口大学(以下「本学」という。)の理念に基づいた教育研究に必要な図書館資料を収集,整理及び提供するとともに,必要とする学術情報を提供し,主として本学の学生及び国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員の利用に供することを目的とする。
(業務)
第3条 図書館は,次の業務を行う。
(1) 学術情報の収集,整理,提供及び保存に関すること。
(2) 地域の図書館等との連携及び相互支援に関すること。
(3) その他図書館の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 図書館は,次の施設をもって組織する。
(1) 総合図書館
(2) 医学部図書館
(3) 工学部図書館
(館長)
第5条 図書館に館長を置き,学術基盤を担当する副学長をもって充てる。
2 館長は,図書館の業務を総括する。
(副館長)
第6条 図書館に,副館長3名を置く。
2 副館長は,本法人の教授のうちから館長が指名した者をもって充てる。
3 副館長は,吉田,小串及び常盤各地区に所在する部局等から,それぞれ1名任命するものとする。
4 副館長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副館長に欠員が生じた場合の後任の副館長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副館長は第4条各号に掲げる施設の業務を掌理するとともに,館長を補佐し,日常的な業務の執行及びこれに必要な意思決定に関し,館長を助けるものとする。
(専門委員会)
第7条 図書館の管理及び運営に関する事項を審議するため,山口大学図書館専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 図書館に関する事務は,学術基盤部学術基盤推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,図書館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第54号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日規則第8号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第170号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規則第11号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第17号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。