○山口大学図書館利用規則
(平成13年3月28日規則第102号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
第2条 図書館を利用できる者は,次の者とする。
(1) 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員
(2) 山口大学(以下「本学」という。)の学生
(3) 本学の名誉教授
(4) 図書館利用を申し出た者
(開館時間及び利用時間)
第3条 開館時間及び利用時間は,細則で定める。
2 館長又は副館長(以下「館長等」という。)は必要に応じて開館時間及び利用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 休館日は,次の日又は期間とする。
(1) 国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第29条に規定する休業期間中の土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの期間
(4) その他館長等が特に必要と認めた日又は期間
2 前項の規定にかかわらず,館長等が特に必要と認めた場合には,休館日であっても開館することがある。
(利用手続)
第5条 館長等は,第2条各号に掲げる者で,図書館の利用に関し所定の手続をした者(以下「利用者」という。)に対し,図書館利用力ード(以下「利用カード」という。)を交付する。
[第2条各号]
2 前項の規定にかかわらず,本法人の教職員用ICカード又は本学の学生証を交付された者は図書館の利用に関し所定の手続をしたものとみなし,当該ICカード又は学生証を利用カードに代えるものとする。
3 利用に関する所定の手続及び利用カードの交付に関し必要な事項は,細則で定める。
(利用の範囲)
第6条 図書館の利用の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 館内閲覧
(2) 館外貸出
(3) 文献複写
(4) 相互利用
(5) 参考調査
(6) 施設等の利用
(館内閲覧)
第7条 図書館資料(以下「資料」という。)の館内閲覧に関し必要な事項は,細則で定める。
(閲覧制限)
第8条 館長等は,次の各号のいずれかに該当する場合には,利用者に対し,資料の閲覧を制限することができる。
(1) 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められるとき。
(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は委託を受けているとき。
(3) 資料の原本を利用させることにより当該原本が破損若しくは汚損を生ずるおそれがあるとき又は図書館において当該原本が現に使用されているとき。
2 前項第1号の場合の閲覧制限は,当該情報が記録されている部分について行う。
3 第1項第2号の場合の閲覧制限は,当該期間が経過するまでの間について行う。
4 館長等は,第1項第3号の場合において,資料の代替物(マイクロフィルム等)があるときは,代替物により閲覧を許可する。
(館外貸出)
第9条 利用者は,所定の手続を経て資料を館外に帯出して利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず,次の資料は貸出を受けることができない。ただし,館長等が特に認めた場合は,この限りでない。
(1) 貴重資料及び準貴重資料(以下「貴重資料等」という。)
(2) 参考図書
(3) その他館長等が指定した資料
3 館長等は,館外貸出を認めた期間内であっても,必要がある場合には利用者に対し,返却を求めることがある。
4 館外貸出できる資料の冊数及びその期間等必要な事項は,細則で定める。
(館外貸出に係る遵守事項)
第10条 利用者は,館外貸出に当たっては,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 館外貸出の資料は,責任をもって保管するものとし,他へ転貸しないこと。
(2) 館外貸出の資料は,利用期限内に必ず返却すること。
(3) 館外に資料を帯出している利用者が,退職,卒業その他の理由により,貸出を受ける資格を失ったときは,貸出資料を速やかに返却すること。
(返却遅滞者に対する措置)
第11条 館長等は,館外貸出の資料を期限内に返却しない利用者に対して,新たな館外貸出を停止する。
2 館長等は,館外貸出の資料を期限を過ぎて返却した利用者に対して,細則に定める期間,館外貸出を停止する。
(研究室貸出)
第12条 本法人の大学教育職員又は学科,講座等の使用責任者(以下「大学教育職員等」という。)は,次の資料について,第9条に定める館外貸出とは別に,研究室に帯出し,長期間にわたって特別に利用すること(以下「研究室貸出」という。)ができる。
[第9条]
(1) 当該大学教育職員等又は当該研究室等の予算(外部資金を含む。)により購入した資料
(2) 前号に掲げるもので,図書館に返却された資料
2 研究室貸出できる資料の種類,冊数,期間,手続等に関し必要な事項は,細則で定める。
(研究室貸出に係る遵守事項)
第13条 研究室貸出の利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 資料は,責任をもって保管及び利用すること。
(2) 退職又は転任等によって本法人の大学教育職員としての身分を失うときは,資料を返却すること。
(3) 館長等が必要と認めるときは,資料の調査又は一時返却に応じること。
(4) 利用が終わった資料は,速やかに返却すること。
(貴重資料等)
第14条 館長が貴重資料等として指定する資料の範囲及び利用に関する事項は,別に定める。
(参考調査)
第15条 利用者は,教育上,研究上又は学習上必要があるときは,次の事項について,参考調査等の依頼をすることができる。
(1) 文献の書誌及び所蔵に関すること。
(2) 用語,人物,団体,統計等に関すること。
(3) 前2号以外の学術情報に関すること。
(相互利用)
第16条 利用者は,教育上,研究上又は学習上必要があるときは,相互に協力が可能な他機関との間で,次の事項について,相互に利用を図ることができる。
(1) 文献複写
(2) 図書の相互貸借
(3) 閲覧依頼
2 前項第2号及び第3号の利用は,第2条第1号から第3号の利用者に限る。
3 他の図書館等から資料の利用について依頼があったときは,学内の利用に支障がない限り,これに応じることができる。
(文献複写等)
第17条 前条第1項第1号及び第2号に規定する文献複写及び図書の相互貸借に関し必要な事項は,山口大学図書館文献複写規則(昭和42年6月規則第22号)で定める。
2 複写による著作権についての責任は,これを依頼したものが負うものとする。
(施設等の利用)
第18条 施設等の利用に関し必要な事項は,細則で定める。
(弁償)
第19条 利用者は,資料を破損,汚損若しくは亡失したとき又は施設,設備若しくは備品に損害を与えたときは,これを弁償しなければならない。
2 前項の弁償については,その都度,館長等が定める。
(遵守事項)
第20条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,館長等が別に定めた場合,この限りではない。
(1) 資料,備品又は施設等を損傷しないこと。
(2) 静粛を保つこと。
(3) 館内での喫煙又は指定された場所以外での飲食をしないこと。
(4) 利用時間を守ること。
(5) 他の利用者への迷惑となる行為をしないこと。
(利用制限)
第21条 館長等は,この規則及び細則に違反した者又はこれらに基づく係員の指示に従わない者に対し,図書館の利用を停止又は禁止することができる。
2 館長等は,閲覧室の混雑等により教育・研究に支障を来すおそれがあると認めるときは,閲覧室の利用を制限することができる。
(目録及び規則の備付)
第22条 館長等は,資料を利用者の閲覧に供するため,資料の目録及びこの規則を常時閲覧室内に備えておくものとする。
(個人情報の漏えい防止)
第23条 資料のうち,公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第5項第3号に規定する資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については,国立大学法人山口大学における個人情報の管理に関する規則(令和4年規則第40号)の規定に準じて,その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(細則)
第24条 この規則に基づき定める細則は,山口大学図書館総合図書館利用細則,山口大学図書館医学部図書館利用細則及び山口大学図書館工学部図書館利用細則とし,それぞれの図書館部会の意見を聴いて,館長等が定める。
附 則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第145号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第31号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第27号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第61号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第92号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第65号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。