○山口大学図書館文献複写等規則
(昭和42年6月13日規則第22号) |
|
(趣旨)
第1条 山口大学図書館利用規則第17条第1項の規定に基づき,山口大学図書館が受託する文献複写及び相互貸借(以下「文献複写等」という。)に関し必要な事項を定める。
(文献複写等の原則)
第2条 文献複写等は,学習,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限り,受託することができる。
(文献複写等の申込み)
第3条 文献複写等を依頼しようとする者は,あらかじめ別に定める申込書を館長又は副館長(以下「館長等」という。)に提出し,その承認を得なければならない。ただし,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所(以下「NII」という。)が提供する図書館間相互貸借システム(NACSIS-ILL)による申し込みは,館長等の承認は不要とする。
(文献複写等の料金)
第4条 文献複写等の料金(以下「料金」という。)は,別表のとおりとする。
[別表]
2 前条の承認を得た者は,所定の手続きにより料金を前納しなければならない。ただし,NIIが提供するILL文献複写等料金相殺サービスによるものは,この限りではない。
3 文献複写のために要した送料及び通信費その他の実費は,依頼者において負担するものとする。
4 本法人の役員及び職員から研究費等により文献複写等の依頼があった場合は,事後に所属する部局等から所要額を図書館に振り替えるものとする。
5 既納の料金は返付しない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,文献複写等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,昭和42年6月13日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
2 山口大学附属図書館マイクロフィルム撮影装置運営規則(昭和40年制定)及び山口大学附属図書館マイクロフィルム複写取扱規程(昭和41年制定)は,廃止する。
附 則(昭和45年2月3日規則第18号)
|
この規則は,昭和45年2月3日から施行し,昭和45年2月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月13日規則第1号)
|
この規則は,昭和51年4月13日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(平成元年8月29日規則第65号)
|
この規則は,平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第31号)
|
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年11月26日規則第71号)
|
この規則は,平成2年12月1日から施行する。
附 則(平成9年7月15日規則第70号)
|
この規則は,平成9年7月15日から施行し,この規則による改正後の山口大学附属図書館文献複写規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年5月19日規則第46号)
|
この規則は,平成11年5月19日から施行し,この規則による改正後の山口大学附属図書館文献複写規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第146号)
|
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則第32号)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第93号)
|
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
料金表
1 電子複写機及びプリンターによる複写料金
学内者
A3版(A3版以下を含む。) | 白黒 | 20円/枚 | |
カラー | 60円/枚 | ||
学外者
A3版(A3版以下を含む。) | 白黒 | 40円/枚 | 送料実費 |
カラー | 80円/枚 |
注: 学内者とは,本法人の役員及び職員並びに本学の学生をいい,学外者とはこれ以外のものをいう。
2 ファクシミリによる複写料金
学外者A3版(A3版以下を含む。) | 白黒 | 40円/枚 | 通信費 40円/枚 |
3 相互貸借料金 送料実費(往復)