○山口大学ICT基盤センター規則
(平成16年4月1日規則第147号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条の2第2項の規定に基づき,山口大学ICT基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における情報ネットワークシステムを管理運用し,教育研究その他情報処理のための共同利用に供するとともに,学術情報システム等の開発を行い,もって本法人における情報環境の高度化を推進し,これらを効率的に運用することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の業務を行う。
(1) 業務支援システム及び教育研究用システムの整備,運用におけるICT支援に関すること。
(2) 計算機システム及びネットワークの構成,維持管理及び活用に関すること。
(3) サイバーセキュリティ対策に関すること。
(組織)
第4条 センターは,次の施設をもって組織する。
(1) 常盤センター
(2) 吉田センター
(3) 小串センター
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター所属の大学教育職員
(4) その他必要な職員
2 センターに,客員教授及び客員准教授を置くことができる。
3 センターに,客員研究員を置くことができる。
4 第1項第3号に規定する大学教育職員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第5条の2 センターに次の部門を置き,それぞれ第3条各号の業務を遂行する。
[第3条各号]
(1) 教育・研究データ部門
(2) 基幹ネットワーク部門
(3) サイバーセキュリティ部門
2 部門に部門長を置き,前条第1項第3号の職員をもって充てる。
(センター長)
第6条 センター長は,本法人の教授のうちから学長が指名する。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,センター長を指名した学長の任期の末日以前とし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 本法人の教授のうちから第8条に規定するICT基盤センター運営会議の意見を聴いて,センター長が指名する者 3名
[第8条]
(2) 総務企画部ICT企画課長
2 前項第1号の副センター長は,常盤,吉田及び小串各地区に所在する部局等から,それぞれ1名任命するものとする。
3 第1項第1号の副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とし,副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 副センター長は,センター長を補佐し,日常的な業務の執行及びこれに必要な意思決定に関し,センター長を助けるものとする。
5 第1項第1号の副センター長は,前項のほか,第4条各号に掲げる施設の業務を掌理する。
[第4条各号]
(運営会議)
第8条 センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため,山口大学ICT基盤センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し,必要な事項は別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は,関係部・課等の協力を得て,総務企画部ICT企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第54号)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月20日規則第50号)
|
この規則は,平成21年4月20日から施行し,この規則による改正後の山口大学メディア基盤センター規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月26日規則第9号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第34号)
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第171号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月28日規則第266号)
|
この規則は,平成27年11月1日から施行し,この規則による改正後の山口大学メディア基盤センター規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第16号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第72号)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。