○山口大学ICT基盤センター利用規則
(平成24年3月30日規則第62号)
改正
令和2年3月27日規則第98号
令和7年3月31日規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学ICT基盤センター規則(平成16年規則第147号)第10条の規定に基づき,山口大学ICT基盤センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用できる者の範囲)
第2条 センターを利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員
(2) 山口大学(以下「本学」という。)の学生
(3) 本学の名誉教授
(4) 本法人と法人間協定を締結している法人の構成員
(5) 科学研究費助成事業その他の公的制度による研究において,本法人の職員と共同研究関係にある者
(6) 本法人と共同研究契約を締結している大学,研究機関等の研究者
(7) その他ICT基盤センター長(以下「センター長」という。)が認めた者
(承認)
第3条 前条第4号から第7号までに規定する者がセンターの利用を希望する場合にあっては,事前に所定の利用申請を行い,センター長の承認を得なければならない。
2 前条第7号に規定するものの前項の利用申請の承認の可否は,当該利用申請に係る本法人における責任者等の責任体制について十分に確認の上,決定するものとする。
(アカウントの付与)
第4条 センター長は,センターの利用に関し所定の手続をした者に対し,アカウントを付与する。
(利用の範囲)
第5条 センターの利用の範囲は,次のとおりとする。
(1) 情報ネットワーク接続サービス,認証サービス等の基幹サービス
(2) その他個別に開設される各種サービス
2 前項各号のサービスの提供に関し必要な事項は,細則で定める。
(遵守事項)
第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は,センターの利用に当たって,この規則及び別に定める細則並びに国立大学法人山口大学情報セキュリティ基本方針及び国立大学法人山口大学情報セキュリティ対策基準を遵守しなければならない。
2 利用者は,センター長の許可なく機器の移動又は変更及びソフトウェアの変更又は追加を行ってはならない。
(経費の負担)
第7条 センター長は,利用に係る経費(以下「利用料」という。)の一部又は全部を利用者に負担させることができる。
2 利用料に関し必要な事項は,別に定める。
(承認の取消し等)
第8条 センター長は,利用者がこの規則に違反したとき又はセンターの管理運営上支障があると認めたときは,利用の承認を取り消し,又は一定期間利用を停止させることができる。
(報告)
第9条 センター長は,必要に応じて利用者に対し,センターの利用に係る事項について,報告を求めることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第98号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第72号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。