○山口大学埋蔵文化財資料館規則
(平成16年4月1日規則第148号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条の2第2項の規定に基づき,山口大学埋蔵文化財資料館(以下「資料館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 資料館は,文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に所在する遺跡の埋蔵文化財の発掘調査及び研究を行い,出土品を収蔵・公開することを目的とする。
(業務)
第3条 資料館は,次の業務を行う。
(1) 本法人構内等から出土した埋蔵文化財の収蔵・展示及び調査研究
(2) 本法人構内等における埋蔵文化財の発掘調査及び報告書の刊行
(3) その他埋蔵文化財に関する必要な業務
(職員)
第4条 資料館に,次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 資料館所属の大学教育職員
(4) その他必要な職員
2 埋蔵文化財に関する特別な分野の調査研究を行うため,資料館に特別調査員若干名を置くことができる。
3 特別調査員は,専門委員会の意見を聴いて,館長が委嘱する。
(館長)
第5条 館長は,学術基盤を担当する副学長をもって充てる。
2 館長は,資料館の業務を掌理する。
(副館長)
第6条 副館長は,本法人の教授又は准教授のうちから館長が指名した者をもって充てる。。
2 副館長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副館長に欠員が生じた場合の後任の副館長の任期は,前任者の残任期間とする。
3 副館長は,館長を補佐し,日常的な業務の執行及びこれに必要な意思決定に関し,館長を助けるものとする。
(専門委員会)
第7条 資料館の管理及び運営に関する事項を審議するため,山口大学埋蔵文化財資料館専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 資料館に関する事務は,学術基盤部学術基盤推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,資料館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第52号)
|
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第54号)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月20日規則第50号)
|
この規則は,平成21年4月20日から施行し,この規則による改正後の山口大学埋蔵文化財資料館規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月26日規則第10号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第42号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第172号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第18号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。