○山口大学時間学研究所規則
(平成16年10月12日規則第277号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学(以下「本学」という。)に置く山口大学時間学研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は,多くの学問分野の連携により時間に関する研究を総合的に行い,本学の特色となる新たな学際領域を創造し,併せてその成果を社会に還元することを目的とする。
(職員)
第3条 研究所に,次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 大学教育職員等
(4) その他必要な職員
2 研究所に,各学部,学環,大学院の各研究科,図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院から兼務する大学教育職員を置くことができる。
3 研究所に,客員教授及び客員准教授を置くことができる。
4 研究所に,客員研究員及び協力研究員を置くことができる。
5 研究所に,顧問を置くことができる。
(所長)
第4条 所長は,学長が任命する。
2 所長は,研究所を掌理する。
3 所長の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 所長が任期の途中で辞任した場合又は欠員となった場合の後任の所長の任期の期間は,当該任期の始期から2年を経過した日に属する年度の末日とし,2年を超えた期間については任期の通算期間には算入しない。
5 所長の選考は,別に定める。
(副所長)
第5条 副所長は,研究所の教授又は准教授のうちから,所長が指名する者をもって充てる。
2 副所長は,所長を補佐し,所長に事故あるときは,その職務を行う。
3 副所長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副所長の任期の末日は,当該副所長を任命した所長の任期の末日以前とする。
(顧問)
第6条 顧問は,研究所に対する貢献が期待できる学内外の有識者のうちから所長が委嘱する。
2 顧問は,研究所の将来構想及び拠点化等管理運営全体の指導助言等並びに研究所の国内外の活動に係る学術的なアドバイスを行う。
3 顧問の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,顧問の任期の末日は,当該顧問を任命した所長の任期の末日以前とする。
(部門)
第7条 研究所に,部門を置く。
2 部門の編成は,所長が別に定める。
(研究グループ)
第8条 研究所に,時間学に関する研究を推進するために研究グループを置くことができる。
2 研究グループの編成は,所長が別に定める。
(運営協議会)
第9条 研究所の拠点化及び国際化に向けた事業に関する重要事項に関し,所長に対して助言及び提言を行う機関として,山口大学時間学研究所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は,所長から諮問された事項について協議する。
3 その他運営協議会に関し必要な事項は,所長が別に定める。
(部門会議)
第10条 研究所の管理及び運営に関する重要事項(前条に規定する運営協議会が助言及び提言を行う事項を除く。)に関し,所長に対して助言及び提言を行う機関として,山口大学時間学研究所部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門会議は,所長から諮問された事項について協議する。
3 その他部門会議に関し必要な事項は,所長が別に定める。
(委員会)
第11条 所長は,研究所内の管理及び運営等に関する事項について諮問する委員会を置くことができる。
2 委員会の組織及び運営については,所長が別に定める。
(名誉所長)
第12条 研究所に,名誉所長を置くことができる。
(大学教育職員等の選考)
第13条 大学教育職員等の選考は,国立大学法人山口大学大学教育職員選考に関する基本指針(平成16年規則第37号)第3の規定にかかわらず,所長の意見を聴いて,学長が行う。
(事務)
第14条 研究所に関する事務は,学術研究部研究推進課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,所長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年11月1日から施行する。
2 山口大学時間学研究所規則(平成16年規則第154号)は,廃止する。
3 この規則施行前に山口大学新時間学研究所(仮称)設置準備委員会において選考された所長は,第7条第1項の規定に基づき選考されたものとみなす。ただし,その任期は,第7条第3項本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
4 この規則施行前に山口大学新時間学研究所(仮称)設置準備委員会において選考された専任大学教育職員は,第10条第1項の規定に基づき選考されたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日規則第65号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月15日規則第90号)
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この規則は,平成20年4月15日から施行し,この規則による改正後の山口大学時間学研究所規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月9日規則第18号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月8日規則第5号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月14日規則第1号)
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1 この規則は,平成26年1月14日から施行する。
2 第9条第2項の規定にかかわらず,この規則施行の日から平成26年3月31日まで,研究所には副所長を置かないものとする。
附 則(平成27年3月12日規則第12号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月9日規則第4号)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 山口大学時間学研究所運営委員会規則(平成16年規則第278号),山口大学時間学研究所自己点検評価委員会規則(平成16年規則第279号)及び山口大学時間学研究所大学教育職員並びに客員教授及び客員准教授選考規則(平成16年規則第280号)は,廃止する。
附 則(平成29年3月14日規則第21号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。