○山口大学時間学研究所長選考規則
(平成26年1月14日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学時間学研究所規則(平成16年規則第277号。以下「研究所規則」という。)第4条第5項の規定に基づき,山口大学時間学研究所長(以下「所長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 所長の選考は,役員会の議を経て,学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合に所長の選考を行う。
(1) 所長の任期が満了するとき。
(2) 所長が辞任を申し出たとき。
(3) 所長が欠員となったとき。
(4) 所長が解任となったとき。
2 所長の選考は,前項第1号の場合は任期満了の1ヶ月前までに,前項第2号から第4号の場合は速やかにこれを行わなければならない。
(所長候補適任者の選考)
第4条 時間学研究所は,所長候補適任者の選考を,学内外を問わず,公募又は推薦等の方法により行う。
(所長候補適任者の推薦等)
第5条 時間学研究所は,第2条に規定する選考に当たって,時間学研究所部門会議の議を経て,所長候補適任者を学長へ推薦するものとする。
[第2条]
2 学長に推薦する所長候補適任者は,3名以内とする。
(所長候補適任者の資格)
第6条 所長候補適任者となることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,人格が高潔で学識が優れ,かつ,教育研究機関の組織運営に携わった経験のある者又はそれと同等の識見を有する者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,教育研究上の指導能力があると認められる者
(2) 研究業績が前号の者に準ずると認められる者で,教育研究上の指導能力があると認められる者
(3) わが国における大学(本学を含む。),大学共同利用機関,高等専門学校,研究開発を行っている国の施設等機関,公立の試験研究機関,研究開発を行っている特殊法人及び独立行政法人において教授の経験がある者
(所信表明)
第7条 第5条第1項により推薦された所長候補適任者は,学長に所信表明を行うものとする。
[第5条第1項]
2 前項の所信表明の方法等は,役員会が別に定めるものとする。
(面接)
第8条 第5条第1項により推薦された所長候補適任者に対して,学長,理事及び特命理事による面接を行うものとする。
[第5条第1項]
2 学長が必要と認めた場合には,国立大学法人山口大学長選考規則(平成16年規則第267号)第9条の規定により学長候補者として決定された者を面接に同席させ,その意見を聴くことができるものとする。
3 第1項の面接の方法等は,役員会が別に定めるものとする。
(所長候補者の決定等)
第9条 役員会は,所信表明の内容及び面接の結果を総合的に審議の上,学長が所長候補者を決定する。
2 学長は,時間学研究所から推薦された所長候補適任者が1名の場合で,推薦された所長候補適任者が適任でないと役員会が判断した場合には,時間学研究所に再度所長候補適任者の推薦を求める。
(所長の解任)
第10条 第2条第1項第4号に規定する所長の解任は,所長が次のいずれかに該当する場合,学長は所長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため,研究所の研究及び管理運営に著しく支障が生じている場合であって,当該所長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4) 研究所規則第3条第1項第2号及び第3号並びに研究所規則第3条第2項に規定する者の過半数(研究所規則第3条第1項第2号及び第3号に規定する者の4分の3以上の者を含む。)より解任の申出があったとき。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,所長の選考及び解任に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成26年1月14日から施行する。
附 則(平成28年2月9日規則第5号)
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1 この規則は,平成28年2月9日から施行する。
2 山口大学時間学研究所長候補適任者実施細則(平成26年細則第1号)は,廃止する。
附 則(令和7年7月31日規則第129号)
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この規則は,令和7年8月1日から施行する。