○山口大学大学評価室規則
(平成18年3月14日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条の2第2項の規定に基づき,山口大学大学評価室(以下「大学評価室」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 大学評価室は,国立大学法人山口大学評価委員会で定めた基本方針に基づき,次の事項を行う。
(1) 全学的自己点検評価に関すること。
(2) 第三者評価を含む外部評価への対応に関すること。
(3) 評価結果の公表に関すること。
(4) 学内評価情報の収集,管理及び公開に関すること。
(5) 大学評価に係る情報の調査収集及び分析に関すること。
(6) 各部局自己点検評価担当委員会等との連絡調整に関すること。
(7) その他大学評価に関すること。
(組織)
第3条 大学評価室は,大学評価室長,大学評価室所属の契約教育職員及び評価企画員をもって組織する。
(大学評価室長)
第4条 大学評価室長は,大学評価を担当する副学長をもって充てる。
2 大学評価室長は,大学評価室の業務を総括する。
(契約教育職員)
第5条 契約教育職員は,大学評価室の特定の業務を処理する。
2 契約教育職員の選考は,大学評価室長の意見を聴いて,学長が行う。
3 契約教育職員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(評価企画員)
第6条 評価企画員は,次の者とする。
(1) 次に掲げる者それぞれのうちから,大学評価室長が指名したもの若干名
ア ICT基盤センターの大学教育職員
イ 総務企画部企画・評価課の事務職員
(2) その他大学評価室長が必要と認めた者若干名
2 評価企画員は,大学評価室長の指示に従い,大学評価室の業務を処理する。
3 評価企画員の任期は,大学評価室長が定めるものとする。
(事務)
第7条 大学評価室の事務は,総務企画部企画・評価課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,大学評価室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 第7条に規定する運営委員会は,当分の間,第8条に規定する大学評価実施会議をもって充てる。
3 この規則施行前に山口大学大学評価室設置準備委員会において選考された専任大学教育職員は,この規則の規定により選考されたものとみなす。
附 則(平成20年3月11日規則第36号)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の規則の規定により企画広報担当副学長が指名した評価企画員であって,その任期を満了していない者については,この規則による改正後の山口大学評価室規則第5条の規定により大学評価室長が評価企画員に指名したものとみなす。
附 則(平成22年3月30日規則第43号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月17日規則第2号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第19号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第70号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月1日規則第98号)
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この規則は,平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第227号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第51号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月11日規則第67号)
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この規則は,平成29年4月11日から施行し,この規則による改正後の山口大学大学評価室規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第42号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。