○山口大学地域未来創生センター規則
(平成20年3月11日規則第33号)
改正
平成21年3月25日規則第44号
平成22年3月30日規則第44号
平成23年3月31日規則第43号
平成24年8月2日規則第135号
平成25年3月11日規則第9号
平成26年3月11日規則第38号
平成27年3月10日規則第84号
平成28年3月29日規則第121号
平成29年5月15日規則第70号
平成30年3月30日規則第42号
令和2年6月9日規則第108号
令和3年3月30日規則第52号
令和4年3月30日規則第36号
令和4年7月1日規則第84号
令和6年3月28日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条の2第2項の規定に基づき,山口大学地域未来創生センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,地域社会との多様な連携の推進及び各部局における地域連携活動の情報の集約を行い,もって国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の知的資源の地域社会での有効な活用を図り,地域の課題解決,地域の「知」の創造と継承及び地域社会の創生に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 地域連携に係る企画,立案,調整及び実施に関すること。
(2) 地域からの相談窓口及び学内外の組織との相互連携に関すること。
(3) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
第4条 削除
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター主事
(4) センター所属の大学教育職員
(5) センター所属の契約教育職員
(6) センター所属の契約専門職員
(7) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第4号に規定する大学教育職員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第6条 センター長は,地域連携を担当する副学長をもって充て,センターの業務を総括する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,本法人の職員のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
(センター主事)
第8条 センター主事は,原則として本法人の教育職員のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 センター主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター主事の任期の末日は,当該センター主事を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
3 センター主事に欠員が生じた場合の後任のセンター主事の任期は,前任者の残任期間とする。
(地域連携戦略会議)
第9条 センターに,山口大学地域未来創生センター地域連携戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
2 戦略会議は,学長が決定する地域連携戦略に基づき行う戦略的な地域連携の推進に係る次の事項について審議する。
(1) 国の機関や地方自治体,企業等との包括連携協定の締結に関すること
(2) 地域連携プラットフォームの構築に関すること
(3) 地域連携プラットフォームへの地域ビジョンの提言等に関すること
(4) 地域課題解決に向けた学内資源の配分等に関すること
3 戦略会議は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 総務企画担当副学長
(3) 教育学生担当副学長
(4) 学術研究担当副学長
(5) 総務企画部長
(6) 学生支援部長
(7) 学術研究部長
(8) その他センター長が必要と認めた者
4 戦略会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
5 議長は,戦略会議を主宰する。
6 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
7 戦略会議が必要と認めたときは,委員以外の者を戦略会議に出席させることができる。
(地域未来創生センター会議)
第10条 センターに,山口大学地域未来創生センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,戦略会議において決定した方針に基づく事業の企画・立案並びにセンターの管理及び運営に関する事項について審議する。
3 センター会議は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター所属の大学教育職員
(4) センター主事
(5) 総務企画部長
(6) その他センター長が必要と認めた者
4 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
5 議長は,センター会議を主宰する。
6 議長に事故あるときは,副センター長が,その職務を代行する。
7 センター会議が必要と認めたときは,委員以外の者をセンター会議に出席させることができる。
(チーム)
第11条 センターの業務活動を教職協働で効率的に実施するため,チームを置く。
2 チームに関し必要な事項は別に定める。
(契約専門職員の選考)
第12条 センターに置く契約専門職員の選考は,センター会議の意見を聴いて,学長が行う。
2 契約専門職員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条 センターに関する事務は,総務企画部地域連携課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 山口大学エクステンションセンター規則(平成16年規則第131号)は,廃止する。
3 この規則施行の際廃止前の山口大学エクステンションセンター規則の規定に基づき選考されたセンター長及びセンター主事は,この規則の規定に基づき選考されたものとみなす。ただし,その任期は,第6条及び第7条第2項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月25日規則第44号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第44号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月2日規則第135号)
この規則は,平成24年8月2日から施行する。
附 則(平成25年3月11日規則第9号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月11日規則第38号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第84号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,国際・地域連携を担当する副学長は,この規則施行の日の前日にこの規則による改正前の山口大学地域連携推進センター規則第6条第1項の規定により,センター長が指名した副センター長である者を,この規則による改正後の山口大学地域未来創生センター規則第6条第1項の副センター長として指名するものとする。
3 この規則施行の際,国際・地域連携を担当する副学長は,この規則施行の日の前日にこの規則による改正前の山口大学地域連携推進センター規則第7条第1項の規定により,センター長が指名した主事である者を,この規則による改正後の山口大学地域未来創生センター規則第7条第1項の主事として指名するものとする。
4 前2項の規定により国際・地域連携を担当する副学長が指名した副センター長及び主事の任期は,この規則により改正後の山口大学地域未来創生センター規則第6条第2項及び第7条第2項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月29日規則第121号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日規則第70号)
この規則は,平成29年5月15日から施行し,この規則による改正後の山口大学地域未来創生センター規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月9日規則第108号)
この規則は,令和2年6月9日から施行し,この規則による改正後の山口大学地域未来創生センター規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第36号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日規則第84号)
この規則は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。