○山口大学教職センター規則
(平成28年9月27日規則第182号)
改正
令和3年3月16日規則第27号
令和4年5月17日規則第64号
令和7年2月17日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条の2第2項の規定に基づき,山口大学教職センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,教職課程の管理,運営体制の整備を行い,組織的指導体制を確立するとともに,学内外の教育関連機関等と連携・協働し,もって山口大学の教員養成及び現場教員研修の質の向上を図ることを目的とする。
(組織及び業務)
第3条 センターに,企画開発部門,学生支援部門及び地域連携部門を置く。
2 企画開発部門は,次の業務を行う。
(1) 教員養成の理念及び基本方針の立案に関すること。
(2) 教員養成の運営に係る企画・立案及び全学的な調整に関すること。
(3) 教員養成カリキュラムの開発及び検証に関すること。
(4) 教員養成に係るファカルティ・ディベロップメント(FD)に関すること。
(5) 教職課程の内部質保証に係る自己点検・評価に関すること。
(6) その他企画開発に関すること。
3 学生支援部門は,次の業務を行う。
(1) 教育実習・介護等体験活動の企画・運営に関すること。
(2) 教職相談・就職支援に関すること。
(3) その他学生支援(学生支援センターが所掌する学生支援を除く。)に関すること。
4 地域連携部門は,次の業務を行う。
(1) 現職教員を対象とした各種研修の企画に関すること。
(2) 教員養成に関する学外機関との調整・連携に関すること。
(3) その他地域連携(地域未来創生センターが所掌する地域連携を除く。)に関すること。
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター主事
2 センターに,必要に応じて前項以外の職員を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は,次の者のうちから学長が指名した者をもって充てる。
(1) 教育学部長
(2) 教育学部副学部長
(3) 前2号のいずれかの経験者
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 第1項第3号の者がセンター長となった場合のセンター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,センター長を指名した学長の任期の末日以前とし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長が第1項第3号の者となった場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の業務を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター主事)
第7条 センター主事は,企画開発部門,学生支援部門及び地域連携部門のそれぞれに置き,本法人の大学教育職員又は契約教育職員のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 センター主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター主事の任期の末日は,当該センター主事を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
3 センター主事に欠員が生じた場合の後任のセンター主事の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第8条 センターの管理及び運営に関する事項を審議するとともに,センターに置く部門相互の連絡調整を図るため,山口大学教職センター会議(以下「センター会議」を置く。
2 センター会議は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター主事
(4) 学生支援部長
(5) 学生支援部教育支援課長
(6) 教育学部事務長
(7) その他センター会議が必要と認めた者
3 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
4 議長は,センター会議を招集し,その議長となる。
5 議長に事故あるときは,副センター長がその職務を代行する。
6 センター会議が必要と認めたときは,委員以外の者をセンター会議に出席させることができる。
(事務)
第9条 センターに関する事務は,教育学部事務部の協力を得て,学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際最初にセンター長が指名する第4条第1項第2号の副センター長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
3 この規則施行の際最初にセンター長が指名する第4条第1項第3号のセンター主事の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月16日規則第27号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月17日規則第64号)
この規則は,令和4年5月17日から施行し,この規則による改正後の山口大学教職センター規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月17日規則第3号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。