○国立大学法人山口大学ダイバーシティ推進本部規則
(平成29年3月14日規則第33号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,学長の主導により,本法人を構成する者の性別,国籍や年齢等について,積極的に多様性を高め,さらに,各自の個性と能力が最大限に発揮できるような環境の整備と充実に取り組むため,ダイバーシティ推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(業務)
第2条 推進本部は,次の業務を行う。
(1) ダイバーシティ推進に関する基本方針に関すること。
(2) ダイバーシティ推進に関する学内組織間の連絡調整に関すること。
(3) その他ダイバーシティの推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,次の者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 各学部長(医学部長並びに大学院人間社会科学研究科長と同一人である場合の人文学部長,教育学部長,経済学部長及び国際総合科学部長並びに大学院教育学研究科長と同一人である場合の教育学部長並びに大学院創成科学研究科長と同一人である場合の理学部長,工学部長及び農学部長を除く。)及びひと・まち未来共創学環長
(4) 大学院人間社会科学研究科長,大学院教育学研究科長,大学院医学系研究科長,大学院創成科学研究科長,大学院東アジア研究科長及び大学院技術経営研究科長
(5) 時間学研究所長
(6) 医学部附属病院長
(7) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第7号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,本部員に欠員が生じた場合の後任の本部員の任期は,前任者の残任期間とする。
(本部長及び副本部長)
第5条 推進本部に,本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は,学長をもって充て,推進本部の業務を総括する。
3 副本部長は,ダイバーシティ推進を担当する副学長をもって充て,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代行する。
(ダイバーシティ推進本部会議)
第6条 推進本部の運営及び第2条に掲げる業務に関する事項を審議するため,推進本部にダイバーシティ推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
[第2条]
2 本部会議は,第3条に規定する者をもって組織する。
[第3条]
3 本部会議に議長を置き,本部長をもって充てる。
4 議長は,本部会議を招集する。
5 議長に事故等あるときは,副本部長が,その職務を代行する。
6 本部会議が必要と認めたときは,構成員以外の者を本部会議に出席させることができる。
(室の設置及び関連組織との連携)
第7条 推進本部の業務を円滑に実施するため,ダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2 推進室は,ダイバーシティ推進に関連する学内の各組織と相互に連携を図り,ダイバーシティ推進に関する施策を実施する。
3 推進室に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 推進本部に関する事務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行後 最初に任命される第3条第8号の本部員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
3 国立大学法人山口大学女性研究推進本部設置要項(平成26年要項)は廃止する。
附 則(平成30年3月29日規則第39号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する
附 則(平成31年3月20日規則第59号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。