○山口大学ダイバーシティ推進室規則
(平成29年3月14日規則第34号)
改正
平成30年3月29日規則第39号
令和3年3月30日規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条の2第2項及び国立大学法人山口大学ダイバーシティ推進本部規則(平成29年3月14日規則第33号)第7条に基づき,山口大学ダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第1条の2 推進室は,所属する全ての構成員の性別,国籍や年齢などにとらわれることなく,多様な人材や価値観を積極的に取り入れ,もって本学の教育研究活動の基盤の整備・充実を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 推進室は,次の業務を行う。
(1) ワークライフバランスの推進に関すること。
(2) 女性研究者の支援等に関すること。
(3) ダイバーシティ推進に係る企画,立案及び実施に関すること。
(4) ダイバーシティ推進に係る情報収集,分析,広報及び啓発に関すること。
(5) その他ダイバーシティ推進に関すること。
(組織)
第3条 推進室は,次の者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) コーディネーター
(4) カウンセラー
(5) 事務系職員
(6) その他室長が必要と認めた者
(室長)
第4条 室長は,ダイバーシティ推進を担当する副学長をもって充てる。
2 室長は,推進室の業務を総括する。
(副室長)
第5条 副室長は,第3条第5号の事務系職員のうちから室長が指名する者をもって充てる。
2 副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときは,室長の職務を代行する。
(コーディネーター)
第6条 コーディネーターは,契約専門職員又は非常勤職員をもって充てる。
2 コーディネーターは,室長の命を受けて,ダイバーシティ推進に関して,専門的知識を要する業務を行う。
(カウンセラー)
第7条 カウンセラーは,契約専門職員又は非常勤職員をもって充てる。
2 カウンセラーは,ダイバーシティに関する臨床心理士業務を行う。
(ダイバーシティ推進委員会)
第8条 推進室に,ダイバーシティ推進に係る事項を審議するため,第3条に掲げる者を構成員とする山口大学ダイバーシティ推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会に議長を置き,室長をもって充てる。
3 議長は,推進委員会を招集する。
4 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を推進委員会に出席させることができる。
(ワーキンググループ)
第9条 推進室に,必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は,推進室が別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,推進室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 山口大学男女共同参画推進室規則(平成24年規則第160号)及び山口大学女性研究者支援室要項(平成26年要項)は廃止する。
附 則(平成30年3月29日規則第39号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。