○山口大学医学部附属病院規則
(平成16年4月1日規則第201号)
改正
平成16年6月30日規則第259号
平成17年3月17日規則第37号
平成17年5月26日規則第90号
平成17年7月28日規則第97号
平成17年11月21日規則第111号
平成18年6月8日規則第122号
平成18年9月29日規則第141号
平成19年2月28日規則第14号
平成19年3月28日規則第67号
平成21年3月2日規則第10号
平成21年4月23日規則第51号
平成21年5月29日規則第63号
平成21年6月26日規則第68号
平成21年9月24日規則第73号
平成22年4月26日規則第60号
平成23年6月29日規則第63号
平成23年9月30日規則第74号
平成25年1月25日規則第1号
平成25年3月29日規則第24号
平成25年7月24日規則第123号
平成25年9月4日規則第124号
平成26年3月27日規則第74号
平成26年10月17日規則第130号
平成27年3月24日規則第64号
平成27年7月15日規則第254号
平成28年2月17日規則第20号
平成28年3月24日規則第111号
平成28年11月25日規則第206号
平成29年3月15日規則第27号
平成29年9月28日規則第82号
平成29年12月14日規則第87号
平成30年3月30日規則第52号
平成30年6月28日規則第77号
平成30年9月27日規則第86号
平成30年11月30日規則第101号
平成31年3月29日規則第80号
令和3年2月22日規則第13号
令和3年12月1日規則第88号
令和4年3月30日規則第44号
令和5年11月30日規則第75号
令和6年2月28日規則第4号
令和6年3月28日規則第22号
令和6年10月25日規則第83号
令和6年11月29日規則第86号
令和7年9月30日規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第12条第2項の規定に基づき,山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 病院は,患者の診療を通じて,医学の教育及び研究を行うことを目的とする。
(病院長)
第3条 病院に,病院長を置く。
2 病院長は,病院全般の管理運営についてこれを統括し,所属職員を監督する。
3 病院長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副病院長)
第4条 病院に,副病院長8名以内を置く。
2 副病院長は,病院長の命を受けて,特定の事項を分掌する。
3 副病院長に関し必要な事項は,別に定める。
(病院長補佐)
第5条 病院に,病院長補佐5名以内を置く。
2 病院長補佐は,病院長の職務を補佐する。
3 病院長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(診療科)
第6条 病院に,次の診療科(以下「科」という。)を置く。
 第一内科
 第二内科
 第三内科
 脳神経内科
 呼吸器・感染症内科
 精神科神経科
 小児科
 第一外科
 第二外科
 整形外科
 皮膚科
 形成外科
 泌尿器科
 眼科
 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
 放射線科
 放射線治療科
 産科婦人科
 麻酔科蘇生科
 脳神経外科
 歯科口腔外科
第7条 各科に,科長及び副科長を置く。
2 科長は,大学院医学系研究科医学専攻(以下「医学専攻」という。)の教授又は契約教育職員の教授(特命)のうちから病院長が任命する。ただし,必要がある場合には,期間を定めて医学専攻又は当該科の准教授のうちから任命することができる。
3 副科長は,医学専攻若しくは当該科の准教授又は講師をもって充てる。
4 科長は,所属職員を指揮監督し,当該科の診療,教育及び研究に関する業務を掌理する。
5 副科長は,科長を補佐し,科長不在のときは,その職務を代理する。
第8条 各科に,病棟医長及び外来医長を置き,医学専攻,当該科又は診療施設の大学教育職員をもって充てる。
2 病棟医長は,科長の命を受けて,当該科の入院患者の診療業務を処理する。
3 外来医長は,科長の命を受けて,当該科の外来患者の診療業務を処理する。
(診療施設)
第9条 病院に,次の診療施設を置く。
 検査部
 手術部
 放射線部
 輸血部
 リハビリテーション部
 先進救急医療センター
 集中治療部
 総合診療部
 総合周産期母子医療センター
 病理診断科
 光学医療診療部
 血液浄化療法センター
 地域遠隔医療センター
 高次統合感覚器医療センター
 再生・細胞治療センター
 超音波センター
 遺伝・ゲノム診療部
 栄養治療部
 腫瘍センター
 漢方診療部
 肝疾患センター
 放射線治療部
 緩和ケアセンター
 アレルギーセンター
第10条 各診療施設に,部長,センター長又は科長(以下この条及び第14条の3において「部長等」という。)を置き,医学専攻の教授,契約教育職員の教授(特命)又は医学専攻若しくは病院の准教授のうちから病院長が任命する。
2 部長等は,所属職員を指揮監督し,当該診療施設に関する業務を掌理する。
3 各診療施設に,副部長,副センター長又は副科長(以下この条において「副部長等」という。)を置き,医学専攻の教授,契約教育職員の教授(特命)又は医学専攻若しくは病院の准教授若しくは講師をもって充てる。ただし,栄養治療部にあっては管理栄養士免許を有する医療職員をもって充てる。
4 副部長等は,部長等を補佐し,部長等不在のときは,その職務を代理する。
5 先進救急医療センターに病棟医長及び外来医長を,集中治療部及び総合周産期母子医療センターに病棟医長を,総合診療部に外来医長を置き,当該診療施設の大学教育職員又は契約教育職員の教授(特命)をもって充てる。
6 前項の病棟医長は,部長等の命を受けて,当該診療施設の入院患者の診療業務を処理する。
7 第5項の外来医長は,部長等の命を受けて,当該診療施設の外来患者の診療業務を処理する。
第11条 検査部に,臨床検査技師長,副臨床検査技師長及び主任臨床検査技師を置き,臨床検査技師免許を有する医療職員をもって充てる。
2 臨床検査技師長は,上司の命を受けて所掌業務を処理する。
3 副臨床検査技師長は,臨床検査技師長を補佐し,臨床検査技師長不在のときは,その職務を代理する。
4 主任臨床検査技師は,上司の命を受けて,それぞれの検査部門の業務を処理する。
第12条 放射線部に,診療放射線技師長,副診療放射線技師長及び主任診療放射線技師を置き,診療放射線技師免許を有する医療職員をもって充てる。
2 診療放射線技師長は,上司の命を受けて所掌業務を処理する。
3 副診療放射線技師長は,診療放射線技師長を補佐し,診療放射線技師長不在のときは,その職務を代理する。
4 主任診療放射線技師は,上司の命を受けて,それぞれの部門の業務を処理する。
第12条の2 輸血部に,副臨床検査技師長又は主任臨床検査技師を置き,臨床検査技師技士免許を有する医療職員をもって充てる。
2 副臨床検査技師長又は主任臨床検査技師は,上司の命を受けて,業務を処理する。
第12条の3 リハビリテーション部に,技師長及び主任理学療法士,主任作業療法士又は主任言語聴覚士を置き,技師長にあっては理学療法士免許,作業療法士免許又は言語聴覚士免許を有する医療職員をもって充て,主任理学療法士にあっては理学療法士免許を有する医療職員をもって充て,主任作業療法士にあっては作業療法士免許を有する医療職員をもって充て,主任言語聴覚士にあっては言語聴覚士免許を有する医療職員をもって充てる。
2 技師長は,上司の命を受けて所掌業務を処理する。
3 主任理学療法士,主任作業療法士及び主任言語聴覚士は,上司の命を受けて,業務を処理する。
第12条の4 病理診断科に,主任臨床検査技師を置き,臨床検査技師免許を有する医療職員をもって充てる。
2 主任臨床検査技師は,上司の命を受けて,業務を処理する。
第12条の5 栄養治療部に,主任栄養士及び調理主任を置き,主任栄養士にあっては栄養士免許を有する医療職員をもって充て,調理主任にあっては調理師免許を有する技能系職員をもって充てる。
2 主任栄養士及び調理主任は,上司の命を受けて,それぞれの業務を処理する。
(企画・管理部門)
第13条 病院に,次の企画・管理部門を置く。
 医療材料物流センター
 医療情報部
 臨床研究センター
 ME機器管理センター
 医療の質・安全管理部
 医療経営センター
 患者支援センター
 診療録センター
 感染制御部
 医療人育成センター
 難病対策センター
 広報戦略センター
 臨床教育センター
 QIセンター
第14条 各企画・管理部門に,部長又はセンター長(以下この条及び第14条の3において「部長等」という。)を置き,医学専攻の教授,契約教育職員の教授(特命)又は医学専攻若しくは病院の准教授のうちから病院長が任命する。
2 部長等は,所属職員を指揮監督し,当該企画・管理部門に関する業務を掌理する。
3 各企画・管理部門に,副部長又は副センター長(以下この条において「副部長等」という。)を置き,医学専攻の教授,契約教育職員の教授(特命),医学専攻若しくは病院の准教授若しくは講師,医療職員,看護職員又は医学部事務系職員をもって充てる。ただし,臨床研究センターにあっては,大学院医学系研究科の教授又は医学専攻若しくは病院の准教授若しくは講師をもって充てる。
4 副部長等は,部長等を補佐し,部長等不在のときは,その職務を代理する。
第14条の2 ME機器管理センターに,臨床工学技士長及び主任臨床工学技士を置き,臨床工学技士免許を有する医療職員をもって充てる。
2 臨床工学技士長は,上司の命を受けて所掌業務を処理する。
3 主任臨床工学技士は,上司の命を受けて,業務を処理する。
(科長等の解任)
第14条の3 病院長は,病院の運営上の正当な理由がある場合は,第20条に規定する山口大学医学部附属病院運営審議会(以下「審議会」という。)の議を経て,科の科長,診療施設の部長等及び企画・管理部門の部長等(以下この条において「科長等」という。)を解任することができる。
2 病院長は,前項の規定により科長等を解任するときは,その理由を明らかにしなければならない。
(診療)
第15条 病院における診療は,医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の免許を有する次の者が行う。
(1) 医学専攻の展開医学系の大学教育職員又は病院の大学教育職員
(2) 診療助教,研修医及び歯科研修医
(3) 診療科(部)長の推薦に基づき,非常勤医師として病院に雇用されている者
2 前項の規定にかかわらず,医師等の免許を有する次の者が病院長から診療従事の許可を得たときは,病院において診療を行うことができる。
(1) 医学専攻の基盤医学系若しくは大学院医学系研究科保健学専攻の教育研究を担当する大学教育職員,大学院医学系研究科の非常勤講師又は健康科学センターの大学教育職員
(2) 大学院医学系研究科の学生又は医学部の研究生
3 前2項に掲げる者のほか,医師等の免許を有する者で病院長が特に診療従事の必要があると認めたものは,病院において診療を行うことができる。
(薬剤部)
第16条 病院に,薬剤部を置く。
第17条 薬剤部に,薬剤部長,副薬剤部長及び薬剤主査を置く。
2 薬剤部長は,大学院医学系研究科医学専攻臨床薬理学講座の教授をもって充てる。
3 薬剤部長は,所属職員を指揮監督し,薬剤部に関する業務を掌理する。
4 副薬剤部長は,薬剤部の准教授又は講師及び薬剤師免許を有する医療職員をもって充てる。
5 副薬剤部長は,薬剤部長を補佐し,薬剤部長不在のときは,その職務を代理する。
6 薬剤主査は,薬剤師免許を有する医療職員をもって充てる。
7 薬剤主査は,上司の命を受けてそれぞれの部門の業務を処理する。
(看護部)
第18条 病院に,看護部を置く。
第19条 看護部に,看護部長,副看護部長,看護師長及び助産師長を置き,看護師又は助産師の免許を有する看護職員をもって充てる。
2 看護部長は,病院長の命を受け,看護に関する全般の業務を掌理する。
3 副看護部長は,看護部長を補佐し,看護部長不在のときは,その職務を代理する。
4 看護師長及び助産師長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,看護及び助産に関する業務を処理する。
5 第1項の規定にかかわらず,必要あるときは,各科,診療施設又は病棟に副看護師長又は副助産師長を置くことができる。
(病院運営審議会)
第20条 病院に,審議会を置く。
2 審議会は,病院の管理運営に関する重要事項を審議する。
3 審議会に関し必要な事項は,別に定める。
(病院連絡協議会)
第21条 病院に,山口大学医学部附属病院連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は,病院業務の円滑かつ能率的運営に寄与することを目的とする。
3 協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(診療料金)
第22条 病院における診療料金については,山口大学医学部附属病院諸料金規則(昭和42年規則第12号)の定めるところによる。
(校費患者)
第23条 入院患者及び外来患者のうち,その病症が治療及び経過観察上学術に寄与すると認められる患者を校費患者として取り扱うことができる。
2 校費患者の取扱いについては,山口大学医学部附属病院校費患者規則(昭和50年規則第13号)の定めるところによる。
(保育所)
第24条 病院に,職員の仕事と育児との両立を支援するため,保育所を置く。
2 保育所に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第25条 病院の事務は,国立大学法人山口大学事務組織規則(平成30年規則第44号)の定めるところにより,医学部事務部において処理する。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第259号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第37号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月26日規則第90号)
この規則は,平成17年5月26日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月28日規則第97号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日規則第111号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年6月8日規則第122号)
この規則は,平成18年6月8日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月29日規則第141号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第14号)
この規則は,平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第67号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月2日規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月23日規則第51号)
この規則は,平成21年4月23日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年5月29日規則第63号)
この規則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日規則第68号)
この規則は,平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年9月24日規則第73号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月26日規則第60号)
この規則は,平成22年4月26日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月29日規則第63号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第74号)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年1月25日規則第1号)
1 この規則は,平成25年2月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学医学部附属病院規則第7条及び第8条の規定にかかわらず,当分の間,放射線治療科には副科長及び病棟医長を置かないものとする。
附 則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月24日規則第123号)
この規則は,平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成25年9月4日規則第124号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第74号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月17日規則第130号)
この規則は,平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第64号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月15日規則第254号)
この規則は,平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第20号)
この規則は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第111号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学医学部附属病院規則第10条の規定にかかわらず,当分の間,病理診断科には副病理診断科長を置かないものとする。
附 則(平成28年11月25日規則第206号)
この規則は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日規則第27号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第82号)
この規則は,平成29年9月28日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院規則の規定は,平成29年9月20日から適用する。
附 則(平成29年12月14日規則第87号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第52号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規則第77号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第86号)
この規則は,平成30年9月27日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第101号)
この規則は,平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第80号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日規則第13号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第88号)
この規則は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第44号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第75号)
この規則は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第4号)
この規則は,令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日規則第83号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第86号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第136号)
この規則は,令和7年10月1日から施行する。